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高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

市区町村国保医療年金課 高齢者医療係かんたん医療機関や薬局の窓口で支払った額が同月内で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給

75歳以上の後期高齢者医療制度加入者が、医療費の自己負担額が一定を超えた場合に、その超過分が支給される制度です。診療月から最短4ヶ月後に申請書が送付され、申請後1~2ヶ月で振込まれます。

制度の詳細

トップページ > 手続き・届出 > 後期高齢者医療 > 高額療養費の支給(後期高齢者医療制度) 高額療養費の支給(後期高齢者医療制度) 更新日:令和7年12月1日 高額療養費 高額療養費とは、被保険者本人が支払う医療費の上限を定め、医療機関や薬局の窓口で支払った額が同月内で一定額を超えた場合に、 その超えた金額を支給する制度です。 高額療養費の計算対象となるのは、健康保険の適用される医療費です。 後期高齢者医療制度に加入でない方は、手続き等が異なりますので加入している医療保険へ直接お問い合わせください。 高額療養費の申請について 高額療養費は、東京都後期高齢者医療広域連合で計算され、支給対象となる方へ、 診療月から最短で4カ月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます(初回のみ)。 申請書が届いたら、必要事項を記入し、国保医療年金課 高齢者医療係へ提出してください。 申請後、東京都後期高齢者医療広域連合で支給決定が行われ、約1~2カ月後に高額療養費が振込まれます。 一度申請を行い、振込口座の登録をした場合、2回目以降の該当分からは、東京都後期高齢者医療広域連合から 支給決定通知書が届き、初回に登録した口座に自動的に払い戻されます。 ※事前の手続きは必要ありません。 ※入院時の食費や保険の対象とならない差額ベット料などは対象外です。 ※月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方は除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と 新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに適用します)。 ※申請できる期間は原則診療月の翌月の1日から2年間です。 被保険者が亡くなられた場合 相続人代表者(法定相続人または指定相続人)の方が申立者となり、ご申請ください。 詳しくは、国保医療年金課 高齢者医療係へお問い合わせください。 【申請に必要なもの】 送付されている高額療養費支給申請書 (保険者の方が生前、高額療養費の支給を受けていたときは必要ありません。) 申立書 お受取りになる相続人代表者と亡くなられた被保険者との関係(続柄)がわかる戸籍謄本 等 お受取りになる相続人代表者の印鑑(朱肉を使用するもの) 振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの ※振込希望先が申立者(相続人代表者)名義でない場合

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費支給申請書(送付されるもの)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 振込希望先の金融機関口座情報がわかるもの

問い合わせ先

担当窓口
国保医療年金課 高齢者医療係

出典・公式ページ

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koukikoureisyairyo/hpg000016309.html

最終確認日: 2026/4/19

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