未就学児の均等割軽減措置
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未就学児の均等割軽減措置
ページ番号1015043
更新日
令和5年10月20日
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未就学児の均等割軽減措置
軽減措置の概要
地方税法などの改正により、令和4年度課税分より未就学児(義務教育就学前の子)の均等割が軽減されています。軽減割合は5割となります。なお、低所得世帯の軽減制度に該当する場合は、軽減後の均等割を5割軽減します。この軽減措置は世帯の人数や所得に関わらず、一律に軽減が行われます。
軽減後の均等割
低所得世帯の軽減割合
国民健康保険税の内訳
軽減後の均等割
(未就学児一人につき)
(参考)
軽減前の均等割
7割軽減
医療給付費分
4,350円
8,700円
7割軽減
後期高齢者支援金分
1,530円
3,060円
5割軽減
医療給付費分
7,250円
14,500円
5割軽減
後期高齢者支援金分
2,550円
5,100円
2割軽減
医療給付費分
11,600円
23,200円
2割軽減
後期高齢者支援金分
4,080円
8,160円
軽減なし
医療給付費分
14,500円
29,000円
軽減なし
後期高齢者支援金分
5,100円
10,200円
注意:対象の未就学児が国民健康保険に加入した月から軽減を行います。従来より国民健康保険に加入している場合は令和4年4月分以降の保険税が軽減対象となります。
関連情報
国民健康保険税の税額算出方法
低所得世帯の軽減制度
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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
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出典・公式ページ
https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/nenkin_hoken/hoken/1015043.html最終確認日: 2026/4/12