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各種手当の支給

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本文 各種手当の支給 ページID:0002048 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 障害の程度により特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当が支給されます。 各種手当の支給 名称 対象 内容(令和6年4月1日現在) 特別障害者手当 在宅の20歳以上で、 重度の障害が重複している人 日常生活動作が一人でできない重度障害のある人 重度の内部機能障害で絶対安静の状態にある人 精神障害や知的障害(最重度)で日常生活において常時特別な介護を必要とする人 月額28,840円 障害児福祉手当 在宅の20歳未満で、重度の障害があり、日常生活で常時の介護を要する障害のある人 月額15,690円 特別児童扶養手当 在宅の20歳未満で中程度以上の心身に障害のある人を 養育している保護者 障害の程度により 月額55,350円 または36,860円 ※いずれの手当にも所得制限があります。詳しく知りたい方は「 山梨市障害福祉のしおり 」をご覧ください。または、下記連絡先までお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ先 本庁舎東館1階 福祉課 障害福祉担当(障害者基幹相談支援センター) 〒405-8501 山梨市小原西843 Tel:内線1139 メールでのお問い合わせはこちら

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出典・公式ページ

https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/11/2048.html

最終確認日: 2026/4/12

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