各種手当の支給
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
各種手当の支給
ページID:0002048
更新日:2024年4月1日更新
印刷ページ表示
障害の程度により特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当が支給されます。
各種手当の支給
名称
対象
内容(令和6年4月1日現在)
特別障害者手当
在宅の20歳以上で、
重度の障害が重複している人
日常生活動作が一人でできない重度障害のある人
重度の内部機能障害で絶対安静の状態にある人
精神障害や知的障害(最重度)で日常生活において常時特別な介護を必要とする人
月額28,840円
障害児福祉手当
在宅の20歳未満で、重度の障害があり、日常生活で常時の介護を要する障害のある人
月額15,690円
特別児童扶養手当
在宅の20歳未満で中程度以上の心身に障害のある人を
養育している保護者
障害の程度により
月額55,350円
または36,860円
※いずれの手当にも所得制限があります。詳しく知りたい方は「
山梨市障害福祉のしおり
」をご覧ください。または、下記連絡先までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
本庁舎東館1階
福祉課
障害福祉担当(障害者基幹相談支援センター)
〒405-8501
山梨市小原西843
Tel:内線1139
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/11/2048.html最終確認日: 2026/4/12