保険料の免除制度
市区町村市役所保険年金課年金係かんたん保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除
国民年金の保険料を全額または一部免除する制度です。生活保護受給者や障害年金受給者は法定免除の対象となります。所得が基準以下の方は申請免除の対象です。
制度の詳細
あしあと
保険料の免除制度
[初版公開日:
2025年7月31日
]
[更新日:
2025年7月31日
]
ID:7906
免除の種類
保険料免除制度には、『法定免除制度』と『申請免除制度』の2種類があります。
また、世帯主の所得が高いため免除にならない50歳未満の方を対象とした『
納付猶予制度
』や、学生を対象とした『
学生納付特例制度
』があります。
※出産前後の期間については、『
産前産後期間の保険料免除制度
』が優先されます。
法定免除
次に該当する方は、届出によりその期間の保険料の全額が免除されます。
対象者
生活保護法による生活扶助を受けている方
障害基礎年金や障害等級1級または2級の障害厚生(共済)年金などを受給している方
厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所している方
手続き
「国民年金被保険者関係届(保険料免除理由該当届)」を提出してください。
届出が遅れた場合でも、要件に該当した月の前月から保険料が免除されます。
申請場所
市役所保険年金課年金係
手続きに必要なもの
生活扶助を受給の方は「生活保護受給証明書」、障害年金を受給の方は「障害年金証書」
マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記(1)および(2)を各1点ご準備ください
(1)個人番号の表記がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
(2)本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
年金手帳または基礎年金番号通知書
代理の方が手続きをされる場合は本人からの
委任状
(別ウインドウで開く)
をお持ちください
申請免除
所得の減少や失業などで保険料を納めることが困難なとき、申請をして承認されると、保険料の全額または一部が免除されます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから保険料の免除の電子申請ができます。詳しくは
『日本年金機構ホームページ』
(別ウインドウで開く)
でご確認ください。
対象者
第1号被保険者
学生および任意加入被保険者は対象外です。
※学生の期間については、『
学生納付特例制度
』をご利用ください。
審査基準
本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が基準以下に該当することが必要です。
<所得基準>
全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※前年中の所得で審査します。申請時期によっては前々年中の所得で審査することがあります。
※本人だけでなく、配偶者や世帯主も所得基準に該当していることが必要です。
※所得基準は社会保険料控除などの控除額によって、各個人で異なります。
承認期間
7月から翌年6月までの1年間です。
過去2年1か月分までさかのぼって申請できます(未納期間に限る)。
申請手続きは原則として毎年度必要です。毎年7月に新年度分の受付が始まります。
手続き
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
なお、申請される年度の前年所得で審査を行いますので、所得が未申告の場合は必ず事前に申告してください。
申請場所
市役所保険年金課年金係(
郵送による申請
も可能)
手続きに必要なもの
マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記(1)および(2)を各1点ご準備ください
(1)個人番号の表記がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所の表記が住民票の記載と一致する場合に限る)
(2)本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
年金手帳または基礎年金番号通知書
代理の方が手続きをされる場合は本人からの
委任状
(別ウインドウで開く)
をお持ちください
退職(失業)による特例
所得が基準を超えている場合でも、失業などにより保険料を納めることが困難なときは、「退職(失業)による保険料免除の特例」があります。
「退職(失業)による特例」で申請する場合には、退職(失業)した方の前年所得がゼロとして審査されます。
配偶者や世帯主が退職(失業)した場合も、特例申請をすれば、退職(失業)した方の前年所得がゼロとして審査されます。
手続きには、次の書類(写しでも可)が必要です。
退職した方の
「雇用保険被保険者離職票」
「雇用保険受給資格者証」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
離職者支援資金貸付制度の「貸付決定通知」
詳しくは、問い合わせてください。
天災による特例
災害などで大きな被害を受けたことにより保険料を納めることが困難なときは、「災害による保険料免除の特例」があります。
震災・風水害・火災その他これらに類する災害によ
申請・手続き
- 必要書類
- 国民年金被保険者関係届(保険料免除理由該当届)または国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 生活保護受給証明書(生活扶助受給者の場合)
- 障害年金証書(障害年金受給者の場合)
- マイナンバーカード
- 個人番号の表記がある住民票の写しまたは通知カード(マイナンバーカード非保有時)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)(マイナンバーカード非保有時)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 委任状(代理人による申請時)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市役所保険年金課年金係
出典・公式ページ
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007906.html最終確認日: 2026/4/20