結核児童療育医療給付・小児慢性特定疾患医療給付
市区町村標津町ふつう医療費全額給付、学用品等支給
結核児童と小児慢性特定疾患の児童に医療費給付と学用品等の支給を行います。18歳未満が対象で、医療機関と保健所への届出が必要です。
制度の詳細
結核児童療育医療給付・小児慢性特定疾患医療給付
ページ番号
1100628
更新日
2026年02月26日
お子さんが病気や障がいにより医療が必要と判断された場合など、保健所が窓口となる医療の給付制度を受けられます。
手続きには医療機関並びに保健所への届出が必要です。
病院のケースワーカーなどにお尋ねください。
中標津保健所
〒086-1001 中標津町東1条南6丁目
電話 0153-72-2168
結核にかかっている児童に対する療育の給付
内容
児童福祉法に基づき、結核にかかっている児童に対し、医療費の給付を行うとともに、学校教育を受けるために必要な日用品・学用品の支給を行っています。
対象者
18歳未満の児童
小児慢性特定疾患医療給付
内容
小児の慢性疾患で、その病気治療のために長期入院や通院をしている児童に、治療に必要な医療の給付及び日用品・学用品の支給を行っています。
注:所得により自己負担がある場合があります。
対象者
18歳未満の児童
対象とする疾患
悪性新生物
慢性腎疾患
慢性呼吸器疾患
慢性心疾患
内分泌疾患
膠原病
糖尿病
先天性代謝異常
血液疾患
免疫疾患
神経、筋疾患
慢性消化器疾患
皮膚疾患
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
お問い合わせ
保健福祉センター
〒086-1631
北海道標津郡標津町北1条西5丁目6番1-2号
電話:0153-82-1515
FAX:0153-82-1530
申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関での届出
- 保健所への届出
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中標津保健所
- 電話番号
- 0153-72-2168
出典・公式ページ
https://www.shibetsutown.jp/education/?content=628最終確認日: 2026/4/10