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高額療養費の外来年間合算制度(国民健康保険)

市区町村多久市ふつう年間で144,000円を超えた金額を支給

70歳以上の国民健康保険加入者で、1年間(前年8月1日から7月31日まで)の外来医療費の自己負担額が144,000円を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。対象となる人には、市民生活課保険年金係から申請書が郵送されます。

制度の詳細

本文 高額療養費の外来年間合算制度(国民健康保険) 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年2月7日更新 Tweet <外部リンク> 高額療養費(外来年間合算) 高額療養費(外来年間合算)は、70歳以上の高額療養費の上限額を見直したことに伴い、年間を通して外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。 外来療養にかかる自己負担額が年間で144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。 基準日及び計算期間 基準日:毎年7月31日(計算期間の末日) 計算期間:前年8月1日から7月31日までの12カ月 対象となる人 基準日時点で高額療養費の所得区分が「一般」または「住民税非課税」の70歳以上の方 (基準日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。) 支給要件 計算期間における外来療養の自己負担額(※)が144,000円を超えた場合、その超えた金額を申請にもとづき、支給します。 ※医療保険の高額療養費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除してもなお残る自己負担額が対象となります。 国民健康保険の人の申請手続き 対象者へ12月中旬以降に申請書を郵送する予定です。 申請書が届いたら、市民生活課保険年金係の窓口に申請してください。 申請手続き通知ができない場合があります 計算期間(前年8月1日から7月31日までの間)に、 ・県外から転入した人 ・他の医療保険から国民健康保険に移った人 ・国民健康保険の資格を喪失した人 には、申請手続きができない場合があります。該当する可能性がある人は相談ください。 国民健康保険の人の申請手続き 対象者へ12月中旬以降に申請書を郵送する予定です。 申請書が届いたら、市民生活課保険年金係の窓口に申請してください このページに関する問い合わせ 市民課 保険年金係 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1 Tel:0952-75-2159 Fax:0952-75-2182

申請・手続き

必要書類
  • 申請書

問い合わせ先

担当窓口
市民課 保険年金係
電話番号
0952-75-2159

出典・公式ページ

https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/2/6081.html

最終確認日: 2026/4/12

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