国民健康保険の保険給付
市区町村三芳町かんたん自己負担限度額による支給
国民健康保険加入者が支払った医療費が一定額を超えた場合、高額療養費として超過分が支給されます。自己負担限度額は所得と年齢により異なります。
制度の詳細
国民健康保険の保険給付
高額療養費の支給
療養費の支給
葬祭費の支給
出産育児一時金の支給
第三者行為(交通事故、食中毒、傷害事件など)
高額療養費の支給
1カ月に支払った医療費の一部負担金が一定額を超えたときは、超えた分が「高額療養費」として支給されます。限度額は70歳未満の方と、70歳以上75歳未満の方では異なり、所得区分によっても異なります。
◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分
所得 注1
3回目まで
4回目以降 注2
上位所得者
901万円超
ア
252,600円
●医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
140,100円
600万円超901万円以下
イ
167,400円
●医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
93,000円
一般
210万円超600万円以下
ウ
80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
44,400円
210万円以下
エ
57,600円
住民税非課税世帯
オ
35,400円
24,600円
同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に支払った自己負担額が表の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。また、同じ世帯で、同じ月に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
◆70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)の限度額 (A)
外来+入院(世帯単位)の限度額 (B)
現役並み所得者Ⅲ 注4
《住民税課税所得690万円以上》
252,600円
●医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
【140,100円 注2】
現役並み所得者Ⅱ 注4
《住民税課税所得380万円以上690万円未満》
167,400円
●医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
【93,000円 注2】
現役並み所得者Ⅰ 注4
《住民税課税所得145万円以上380万円未満》
80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算
【44,400円 注2】
一般
18,000円
(年間上限144,000円) 注7
57,600円【44,400円 注3】
低所得者Ⅱ 注5
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ注6
8,000円
15,000円
注1
所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
注2
過去12ヶ月間で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
注3
過去12ヶ月間に(B)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
注4
同一世帯に一定の所得以上(住民税課税所得が145万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
注5
住民税非課税の世帯で、低所得Ⅰに当てはまらない方。
注6
住民税非課税の世帯で、同じ世帯の各所得が、必要経費・控除(年金収入は80.67万円、給与所得は10万円)を差し引いたときに0円になる方。
注7
年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
◆75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
限度額適用(標準負担額減額)認定証
医療費が高額になるときは、入院・外来どちらの場合でも「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示することで、医療機関での窓口での支払いは限度額までになりますのであらかじめ住民課保険年金担当にて申請ください。70歳以上75歳未満の方で現役並み所得者Ⅲ・一般区分の方は発行が不要となります。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用(標準負担額減額)認定証の事前申請が不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いは免除されますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。
療養費の支給
国民健康保険加入者で急病などでやむを得ない事情によりマイナ保険証等を持たないで病院にかかったとき、国民健康保険を取り扱っていない病院で診療を受けたとき、 医師が必要と認めたコルセットなど補装具代、はり・ 灸・マッサージ代などは全額自己負担となります。この場合、申請により国民健康保険が審査、決定した額の7割(または8割)を後で支給します。
申請手続に必要なもの
・本人確認書類
・印鑑
・世帯主の銀行の預金通帳
・病院の領収書
・診療報酬明細書等
・医師の発行する診断書
手続き内
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 住民課保険年金担当
- 電話番号
- 049-258-0019
出典・公式ページ
https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/life/hoken_nenkin/kokuminkenkohoken_kyuufu.html最終確認日: 2026/4/10