災害共済給付制度
市区町村杉並区ふつう医療費:保険診療による総医療費の全額(窓口自己負担額1,500円以上の場合)、障害見舞金:障害の程度に応じて、死亡見舞金:死亡時
杉並区立学校・子供園の管理下での災害によるけがや病気に対して、保護者に医療費や見舞金を給付する制度です。初診から治ゆまでの保険診療による総医療費が500点以上の場合に医療費が給付されます。障害見舞金や死亡見舞金も対象となります。
制度の詳細
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ページID : 1446
更新日 : 2023年1月17日
災害共済給付制度
目次
杉並区教育委員会では、区立学校、子供園の管理下での災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
災害共済給付制度とは
学校または園の管理下(授業・登下校時・部活動など)における児童生徒等の災害について、その保護者に対し災害共済給付を行うものです。
給付の種類と内容
医療費 初診から治ゆまでの保険診療による総医療費(医療保険でいう10割分)が500点(5,000円)以上の場合に給付されます。
(窓口で支払う3割の自己負担額の合計が1,500円以上となる場合)
障害見舞金 負傷、または疾病が治った後、残った障害に応じて給付されます。
死亡見舞金 学校管理下で死亡した場合に給付されます。
給付を受ける手続き
学校(園)の管理下でけが等をし、医療機関を受診した場合、担任教諭又は養護教諭にご連絡下さい。申請に必要な書類をお渡しします。
受診した医療機関に、「医療等の状況」の証明を依頼して下さい。月をまたいで治療が行われた場合は月ごとの証明をいただいて下さい。薬を処方された場合は、薬局に「調剤報酬明細書」の証明をいただいて下さい。
(注)「医療等の状況」「調剤報酬明細書」は医師会等の特別の配慮により文書料を無料にしていただいております。証明を依頼する際は丁重にお願いをして下さい。また、その場ですぐに書いていただけない場合もありますので、医療機関等にご確認ください。
必要に応じて他の書類をご提出いただく場合があります。その場合は学校から書類をお渡しします。
証明を受けた申請用紙を学校(園)へ提出します。
学校(園)から、教育委員会を経由して日本スポーツ振興センターへ申請します。
日本スポーツ振興センターで審査の上、給付金額を決定し、学校を通じて保護者の皆様へお支払いします。
(注)申請から給付まで2カ月から3カ月を要します。
マル子(乳)医療証等の使用について
原則として、「災害共済給付制度」は、区の「マル子(乳)医療証」による医療費助成制度に優先して適用されますが、杉並区にお住まいで、杉並区の
申請・手続き
- 必要書類
- 医療等の状況(医療機関の証明)
- 調剤報酬明細書(薬局の証明、処方された場合)
- 申請用紙
問い合わせ先
- 担当窓口
- 杉並区教育委員会
出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s109/1446.html最終確認日: 2026/4/6