第三者の行為によるけがや病気(後期高齢者福祉医療費助成)
市区町村かんたん
交通事故など他人が原因となったけがや病気で、後期高齢者福祉医療受給者証を使って治療を受けた場合に、被害届などを提出する必要があります。これは医療費の返納手続きに関する制度です。
制度の詳細
本文
第三者の行為によるけがや病気(後期高齢者福祉医療費助成)
ページID:0195634
更新日:2023年1月10日更新
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概要
交通事故等、他人(自分以外の人)が原因となったケガ、病気などで、後期高齢者福祉医療受給者証を使用して治療を受けた場合は、この「被害届」等を提出していただくことになっています。
用紙サイズ
A4縦
書式
福祉医療用
委任状兼同意書 [PDFファイル/191KB]
【後期高齢者福祉医療】第三者の行為による被害届 [PDFファイル/92KB]
【後期高齢者福祉医療】第三者の行為による被害届等の書類作成について [PDFファイル/104KB]
後期高齢者医療保険の提出書類も別途必要です。
記入上の注意
「第三者の行為による被害届等の書類作成について」を参照してご記入ください。
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
福祉医療後期高齢者担当
〒443-8601
愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1102
Fax:0533-66-1181
お問い合わせはこちらから
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/nenkin/fukushiiryou019.html最終確認日: 2026/4/12