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免除・納付猶予と学生納付特例

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制度の詳細

免除・納付猶予と学生納付特例 更新日:2026年04月07日 国民年金保険料の免除制度があります 経済的な理由等で保険料が納められないとき、所得等の一定の要件を満たしていると、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。 保険料の免除・猶予には、所得や年齢等に応じて、以下の種類があります。 全額または一部免除 …… 所得により、全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除 納付猶予 …… 50歳未満の人が対象です 学生納付特例 これらの適用を受けるためには、毎年申請が必要となります。 ただし、全額免除及び納付猶予については、継続申請を希望すれば、申請を省略することができる場合があります。 (参考) 産前産後免除 については こちら をご覧ください。 1.全額または一部免除・納付猶予 全額または一部免除 申請できる人 次のいずれかに該当する人 前年所得が少なく、保険料を納付することが困難な人 (注意)「本人」、「配偶者」、「世帯主」のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。 対象となる人の世帯構成別の所得の目安 扶養人数 (例) 全額免除 3/4免除 (1/4納付) 半額免除 (半額納付) 1/4免除 (3/4納付) 3人扶養 (夫婦・子2人) 172万円 240万円 292万円 345万円 1人扶養 (夫婦のみ) 102万円 152万円 205万円 257万円 扶養なし 67万円 103万円 151万円 199万円 (注意)社会保険料などの控除額は個人により異なるためこの表はあくまでも目安です。 【一部免除の計算式】 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 3/4免除 ⇒ 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 1/2免除 ⇒ 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 1/4免除 ⇒ 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 障がい者・寡婦・ひとり親であって、前年所得が135万円以下の人 失業・倒産・事業の廃止により、保険料を納付することが困難な人 災害により被害金額が財産の概ね2分の1以上である被害を受けた人 申請すると… 後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、審査結果により保険料が免除されます。 なお、失業・倒産・事業の廃止を理由として申請する場合は、それらの事由が発生した前月から翌々年6月までの保険料を免除の対象とすることができるため、翌年7月以降もそれらを理由に申請できる場合がございます。 また、免除を受けた期間については、10年以内であれば納付(追納)することができます。 納付猶予 (50歳未満の人に限り利用できる制度) 申請できる人 次のいずれかに該当する人 前年所得が少なく、保険料を納付することが困難な人 対象となる人の所得の目安 扶養人数 所得 3人扶養(夫婦・子2人) 172万円 1人扶養(夫婦のみ) 102万円 扶養なし 67万円 (注意)「本人」、「配偶者」のいずれもが前年の所得などの定められた基準に該当することが必要です。 障がい者・寡婦・ひとり親であって、前年所得が135万円以下の人 失業・倒産・事業の廃止により、保険料を納付することが困難な人 申請すると… 後日、日本年金機構が前年の所得などを審査して、結果をお手元に通知します。承認されると、保険料が納付猶予されます。 なお、失業・倒産・事業の廃止を理由として申請する場合は、それらの事由が発生した前月から翌々年6月までの保険料を納付猶予の対象とすることができるため、翌年7月以降もそれらを理由に申請できる場合がございます。 また、納付猶予を受けた期間については、10年以内であれば納付(追納)することができます。 免除の申請期限 免除を希望する月から2年1か月後まで可能 例:令和8年4月分は令和10年5月31日まで免除申請可能 手続きに必要なもの マイナンバーカードまたは年金手帳 失業を理由とするときは、下記のいずれか 雇用保険受給資格者証の写し 雇用保険被保険者離職票の写し 離職者支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写しなど 代理申請の場合は、本人確認書類と委任状が必要です。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。​ (参考)年金相談や手続きを代理人に委任するとき(日本年金機構ホームページ) 申請先 国保年金課(市庁本館1階(7)番窓口) (注意) 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入して提出していただきます。 郵送でも申請できます。ご希望の場合は国保年金課(0178-43-9079)へご連絡ください。 マイナポータルからでも申請できます。詳しくは 日本年金機構ホームページ をご確認ください。 (参考

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/mokutekikarasagasu/syusyoku_taisyoku/tetsuzukikanren/7480.html

最終確認日: 2026/4/12

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