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被災者の生活再建のための支援金の給付について

市区町村かんたん

大きな災害で家が壊れた世帯が、生活を建て直すために受け取るお金です。家の壊れ方と、これからどう生活を再建するか(建て直す、修理する、賃貸に住むなど)で、受け取れる金額が決まります。

制度の詳細

本文 被災者の生活再建のための支援金の給付について 印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月3日更新 概要 被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活再建を支援するために支給するものです。 対象となる自然災害 玄海町で10世帯以上全壊した災害等 対象となる被災世帯 全壊世帯 解体世帯(半壊解体・敷地被害解体) 長期避難世帯 大規模半壊世帯 中規模半壊世帯 全壊、全焼または流失により被害を受けた世帯 基礎支援金 (住宅の被害程度) 加算支援金 (住宅の再建方法) 計 全壊 100万円 建設・購入 200万円 300万円 解体 補修 100万円 200万円 長期避難 賃貸(公営住宅を除く) 50万円 150万円 大規模半壊 50万円 建設・購入 200万円 250万円 補修 100万円 150万円 賃貸(公営住宅を除く) 50万円 100万円 中規模半壊 ー 建設・購入 100万円 100万円 補修 50万円 50万円 賃貸(公営住宅を除く) 25万円 25万円 申請に必要な書類 基礎支援金 罹災証明書 住民票の写し 預金通帳の写し 等 加算支援金 契約書(住宅の購入、賃貸等)の写し 等 留意事項 住家の被害程度を示す「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」は、罹災証明書に記載があります。 店舗や空き家等は、対象外です。 解体世帯は、半壊等の被害を受け、やむを得ない理由で解体に至った場合に申請可能です。 長期避難世帯の認定は、佐賀県が行います。 「基礎支援金」「加算支援金」には、申請期限がありますので、期限内に申請してください。 基礎支援金:災害発生日から13月以内 加算支援金:災害発生日から37月以内 このページに関するお問い合わせ先 防災安全課 〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地 防災・原子力対策係 Tel:0955-52-2115 Fax:0955-52-5008 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.genkai.lg.jp/site/bousai-portal/72948.html

最終確認日: 2026/4/10

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