小児慢性特定疾患児童日常生活用具給付事業
市区町村かんたん
小児慢性特定疾病の認定を受けている子どもが、日常生活に支障がある場合に、生活用具の購入費の一部を助成する制度です。便器や車いすなど、様々な用具が対象になります。世帯の所得に応じて自己負担があります。
制度の詳細
本文
更新日:2023年1月1日公開
印刷ページ表示
小児慢性特定疾患児童日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾患児童日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療支給認定者で在宅療養することに対し、日常生活に支障がある方に対して日常生活用具購入費を一部助成します。(世帯の所得に応じて一部自己負担があります。また他の制度での給付対象者を除きます。)
対象種目
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)、人工鼻
※物品に応じて、基準額や耐用年数が定められています。
手続き・お問い合わせ
手続き:児童の保護者等から 蟹江町役場 保険医療課 へ申請してください。
(必ず事前の申請が必要ですので、詳しくは 蟹江町役場 保険医療課 までお問合せ下さい。)
お問い合わせ:詳細については 蟹江町役場 保険医療課 までお問合せ下さい。
このページに関するお問い合わせ先
保険医療課
〒497-8601
愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
本庁:保険係、年金係、福祉医療係、自立支援係
Tel:0567-95-1111
Fax:0567-95-9188
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/8/shounimansei.html最終確認日: 2026/4/12