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国民年金の給付の種類について

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本文 国民年金の給付の種類について 記事ID:0002082 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示 国民年金の給付 老齢基礎年金 受給資格期間を満たした人が65歳から生涯にわたって支給されます。 ※受給資格期間を満たすには、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば受け取ることができるようになりました。 (満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。) 障害基礎年金 病気やケガで障がいの状態になったとき、障がいの程度に応じて支給されます。 ただし、過去の納付状況によっては受給できない場合があります。 ※ 特別障害給付金 遺族基礎年金 一家の生計の担い手がなくなったとき、残された遺族に支給されます。18歳に到達する年度末までの子(20歳未満の障がいをもつ子)をもつ配偶者、または子自身に支給されます。 ただし、過去の納付状況によっては受給できない場合があります。 第1号被保険者の独自給付 死亡一時金 国民年金保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したとき 寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格を満たした夫が、年金を受けずに死亡したとき、それまで夫によって生計を維持し、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳まで支給されます。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか? 充分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 市民生活部 国保年金課 医療年金担当 〒818-8686 福岡県筑紫野市石崎1-1-1 筑紫野市役所 1階(1番窓口、2番窓口) Tel:092-923-1111 Fax:092-923-1134 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

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https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/14/2082.html

最終確認日: 2026/4/12

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