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起業創業支援事業(バウチャー)補助金について

市区町村阪南市専門家推奨対象経費の2分の1以内で上限25万円

阪南市で新規起業する方に、事業所新築工事費や広告宣伝費などの対象経費に対し、最大25万円の補助金が交付されます。創業支援等事業計画に基づく支援事業の受講が必須です。

制度の詳細

起業創業支援事業(バウチャー)補助金について 本市の産業の振興及び活性化を図ることを目的に、市内で新たに起業する方に対し、事業に要する経費の一部を交付します。 ※補助金申請額が予算に達した時点で受け付けは終了となります。予めご了承ください。 対象者 阪南市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けた人で、市内で起業を予定している人もしくは起業の日から1年を経過していない人のうち次の要件をすべて満たす人 (1)本市に事業所を設置し、又は設置しようとしていること。 (2)個人事業者にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳記録されている18歳以上の者であること。 (3)本市又は本市以外の市区町村税を滞納していない者であること。 (4)許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。 (5)宗教活動及び政治活動を目的とする者でないこと。 (6)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同上第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。 (7)補助金の決定を受けた日から3年間は移転してはならず、かつ事業を継続すること。 対象経費 事業所等新築工事費(増改築含む)、広告宣伝費、商業登記にかかる経費 次の事業は交付対象外です。 (1)補助事業者(法人にあってはその役員を含む)が自らの住居を兼ねる事業所又は3親等以内の親族が所有する建物を新築、増改築する事業 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱す恐れのある事業 (3)フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業 (4)市長が不適当と認める事業 補助率及び額 対象経費の2分の1以内で上限25万円(1,000円未満の端数は切り捨て) 申請書類等 詳細は「阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付要綱」をご覧ください。 阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付要綱 (PDFファイル: 190.6KB) 様式第1号 申請書 (Wordファイル: 12.5KB) 様式第2号 事業計画書 (Wordファイル: 39.5KB) 様式第3号 誓約書 (Wordファイル: 10.5KB) 様式第6号 (変更・中止・廃止)承認申請書 (Wordファイル: 11.5KB) 様式第8号 実績報告書 (Wordファイル: 11.5KB) 様式8号の2 事業報告書 (Wordファイル: 25.0KB) 様式第10号 請求書 (Wordファイル: 16.0KB) 阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金交付要綱にかかるQ&A (PDFファイル: 89.0KB) この記事に関するお問い合わせ先 未来創生部 企画課 〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1 電話:072-489-4585 Eメール: seisaku@city.hannan.lg.jp PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 事業計画書
  • 誓約書

問い合わせ先

担当窓口
未来創生部 企画課
電話番号
072-489-4585

出典・公式ページ

https://www.city.hannan.lg.jp/business/kigyo_sogyoshien/7516.html

最終確認日: 2026/4/9

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