住居確保給付金
市区町村糸魚川市ふつう申請者の住宅家賃額-(世帯収入合計額-基準額)、家賃上限額あり
離職や廃業で住居を失った・失う恐れのある方に、求職活動を条件に家賃相当額を最大9か月支給します。経済的困窮が要件です。
制度の詳細
本文
住居確保給付金
更新日:2025年3月17日更新
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離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。詳しくはお問合せください。
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支給対象者]
次の全ての要件に該当する方
1 離職・廃業等(やむを得ない休業等を含む。)により経済的に困窮し、住居を失った(失うおそれがある)者であること
2 申請日において離職(廃業)から2年以内であること、または個人の都合によらない休業等により収入が減少し、離職(廃業)等と同等程度の状況にあること
3 離職等の日及び申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している者であること
4 申請日の属する月における世帯の収入の合計が、基準額(※)に申請者が居住する賃貸住宅の家賃額(家賃上限額あり※)を合計した額以下であること
※基準額 単身世帯 78,000円、2人世帯 115,000円、3人世帯 140,000円
※家賃上限額 単身世帯 32,000円、2人世帯 38,000円、3人世帯 42,000円
5 申請日における世帯の所有する預貯金等の合計額が資産要件(基準額の6倍。上限100万円)以下であること
6 誠実かつ熱心に求職活動または自営業の改善に向けた活動を行うこと
7 自治体等が実施する、離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、世帯全員が受けていないこと
8 世帯全員が暴力団員でないこと
[支給額]
支給額=申請者が居住する住宅の家賃額-(世帯の収入合計額-基準額)
※家賃には管理費・共益費は含まれません。
※支給額は、家賃上限額(上記4の※参照)までの金額となります。
[支給期間]
原則3か月間
ただし、一定の要件を満たす場合には、最長9か月間まで延長することができます。
[求職活動]
本給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた求職活動を行っていただきます。
このページに関するお問い合わせ先
福祉事務所
援護係
代表
〒941-8501
新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階
Tel:025-552-1511
Fax:025-552-8250
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申請・手続き
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 糸魚川市福祉事務所援護係
- 電話番号
- 025-552-1511
出典・公式ページ
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1977.html最終確認日: 2026/4/12