人工透析者で通院されている方の交通費助成
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掲載日:2020年11月18日更新
医療機関に通院して人工透析を受けている方に、通院にかかる交通費の一部を助成します。
1 支給対象者
高梁市内に住所があり、月3回以上、人工透析治療のために通院をしている人
2 支給額
申請書を提出いただいた月から、以下のいずれかの額を支給いたします。
通院手段
計算根拠
支給額
バス及び鉄道
バス及び鉄道運賃
半額(片道分)
その他の交通手段(自家用車・タクシー等)
自宅から医療機関までの最短の往復通院距離に1kmあたり37円を乗じた額
半額(片道分)
福祉移送サービス
福祉移送サービス利用料
半額(片道分)
※支給額は月額10,000円が上限です。
※3回以上透析治療のために通院をした月のみ対象となります。
3 請求及び支払について
請求及び支払いは、年3回に分けて口座振込みにより行います。
請求対象期間
請求書提出時期
1期
4月~7月分
8月1日~8月15日まで
2期
8月~11月分
12月1日~12月15日まで
3期
12月~3月分
4月1日~4月15日まで
※請求書の提出締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日までとなります。
4 申請方法
<新 規 申 請>
提出物
人工透析者交通費支給申請書 [PDFファイル/56KB]
※通院先の病院の証明が必要です。
※申請後、決定通知と一緒に交通費請求のための書類をお送りします。
提出先 福祉課 または 各地域局
<交通費請求>
提出物 (1)高梁市人工透析者交通費請求書
(2)各期間の通院治療証明書
※通院先の医療機関(福祉移送サービスをご利用の方は社会福祉協議会)の証明が必要です。
提出先 福祉課 または 各地域局
このページに関するお問い合わせ先
福祉課
障害福祉係
〒716-8501
高梁市松原通2043番地
Tel:0866-21-0284
Fax:0866-23-1433
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<外部リンク>
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https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/16/zhinkotoseki.html最終確認日: 2026/4/12