【児童手当】高校・専門学校等を卒業予定の子がいる場合のお手続きについて
市区町村佐渡市かんたん第3子以降の加算(多子加算)の対象となります。
佐渡市では、児童手当の制度改正により、高校などを卒業しても22歳の年度末までの子どもは、第3子以降の加算(多子加算)の対象となる場合があります。対象となるには手続きが必要です。
制度の詳細
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【児童手当】高校・専門学校等を卒業予定の子がいる場合のお手続きについて
記事ID:0078471
更新日:2026年2月17日更新
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令和6年(2024年)10月の制度改正により、高校等を卒業した後も22歳年度末までの子については、第3子以降の加算(多子加算)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。第3子以降加算の対象となるにはお手続きが必要です。
手続きが必要な方
提出
書類
申請期限
申請方法
よくある質問
手続きが必要となる方(第3子以降加算の対象となる場合)
1.令和8年4月より新たに大学生年代となる子(平成19年4月2日から平成20年4月1日生)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育される方
2.すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引き続きその子を養育される方
※大学生年代の子自身の児童手当については、支給対象外です。
1または2に該当する方に案内文書を送付します
送付時期: 令和8年3月中旬~下旬
※上記2について文書が送付されるのは、これまでに短大・専門学校等を卒業する子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で経済的負担があることを申し出ている受給者です。
※条件に該当する方で、3 月末までに手紙が届かない場合は、お問合せください。(公務員の方は職場にてお手続きください。)
手続きが不要の場合(第3子以降加算の対象外となる場合)
高校等卒業後の22歳年度末までの子が就職等により自立し、支援を受けていない状態(養育されていない状態)であれば対象となりませんので、手続きはありません。
また、大学生年代以下の子が2人以下の場合も手続きはありません。
提出書類
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
・「額改定認定請求書」
※令和8年4月1日時点の情報をご記入ください
【様式】
「額改定認定請求書」 [PDFファイル/186KB]
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/134KB]
【記入例】
【記入例】 児童手当 額改定届 [PDFファイル/465KB]
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/364KB]
申請期限
令和8年4月16日(木)必着
※この日を過ぎて申請をした場合、増額とならない月が発生しますのでご注意ください
。
申請方法
窓口
必要書類をご記入いただき、市役所本庁・各支所・行政サービスセンター窓口にお持ちください。
郵送
下記住所宛てに必要書類を郵送してください。
4月16日必着です。
〒952-1292 佐渡市千種232番地 佐渡市役所子ども若者課 子育て支援係
その他
大学生年代の子の監護・生計費の負担状況に変更があった場合
多子加算算定児童として申請している子の状況に変更があった時点で届け出が必要です。遅れて手続した場合、支給した児童手当を返還していただく場合もありますので、速やかにお手続きをお願いします。
【手続きが必要な場合の例】
・就職等により子を監護しなくなった(減額)
・就職等により子の生計費を負担しなくなった(減額)
・離職等により子を監護・生計費を負担することになった(増額)
・学校を退学した(事由変更)
学生以外(就職しているまたは無職)の子を多子加算算定児童として申請している場合
監護・生計費の負担についての確認書の就職等の欄で「その他」を選択して申請をしている場合は、毎年現況届を提出する必要があります。対象の方には6月に案内を送付します。
よくある質問 [PDFファイル/810KB]
このページに関する
お問い合わせ先
子ども若者課
子育て支援係
〒952-1292
佐渡市千種232
Tel:0259-63-3126
Fax:0259-63-5126
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 額改定認定請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども若者課 子育て支援係
- 電話番号
- 0259-63-3126
出典・公式ページ
https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2010/78471.html最終確認日: 2026/4/12