【ひとり親】【0~20歳】ひとり親家庭等住宅費助成制度
市区町村武蔵野市ふつう家賃の一部
20歳未満の児童がいるひとり親家庭が民間賃貸住宅の家賃を支払っている場合、家賃の一部を助成します。武蔵野市内に6ヶ月以上在住し、所得制限以下であることが条件です。
制度の詳細
【ひとり親】【0~20歳】ひとり親家庭等住宅費助成制度
ページ番号1006731
更新日
2026年4月1日
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20歳未満の児童がいるひとり親家庭等の父・母・養育者が、民間の共同住宅等を借りて家賃を支払っている場合に、家賃の一部を助成する制度です。
助成対象
以下の条件のすべてにあてはまるかたが助成対象となります。
ひとり親家庭等であること。(具体的な要件は以下の「住宅費助成の対象になるひとり親家庭等」を参照してください。)
民間の共同住宅をご自身で借りて家賃を支払っていること(独立行政法人都市再生機構住宅、市営・都営・都民住宅、社宅、社員寮等を除く)。
武蔵野市内に引き続き6カ月以上在住していること。
所得制限限度額未満であること。
住宅費助成の対象になるひとり親家庭等
ひとり親家庭等住宅費助成制度の対象となる「ひとり親家庭等」とは、次のいずれかの状態にある児童と、児童を監護しているひとり親等である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたをいいます。
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
助成対象にならない場合
次のいずれかに該当する場合には、助成を受けることはできません。
武蔵野市内に住所を有しない場合
生活保護を受給している場合
心身障害者住宅費助成を受けることができる場合
児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合
児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合
児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
所得制限
申請者またはその扶養義務者等の所得が下表の所得制限限度額以上である場合は、助成を受けることはできません。毎年
8月1日
に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
所得制限限度額表(令和6年8月分から)
扶養人数
本人所得制限限度額
孤児等の養育者、扶養義務者
の所得制限限度額
0人
2,080,000円
2,360,000円
1人
2,460,000円
2,740,000円
2人
2,840,000円
3,120,000円
3人
3,220,000
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/hitorioya/1041218/1006731.html最終確認日: 2026/4/6