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住宅の改修に伴う固定資産税の減額

市区町村尾張旭市ふつう耐震改修:居住部分の固定資産税額の2分の1が減額(長期優良住宅認定の場合3分の2)、バリアフリー改修:居住部分の固定資産税額の3分の1が減額、省エネ改修:居住部分の固定資産税額の3分の1が減額(長期優良住宅認定の場合3分の2)

尾張旭市では、住宅を耐震改修、バリアフリー改修、または省エネ改修した場合に、固定資産税が一定期間安くなる制度があります。工事の内容や費用、築年数、居住者の年齢などの条件によって減額される金額や期間が変わります。詳しい条件や申請方法については、税務課資産税係にお問い合わせください。

制度の詳細

本文 住宅の改修に伴う固定資産税の減額 ページID:0002614 更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示 耐震改修住宅の減額 バリアフリー改修住宅の減額 熱損失防止改修(省エネ改修)住宅の減額 耐震改修住宅の減額 耐震改修工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額措置の概要 [PDFファイル/117KB] 耐震改修減額申告書[PDFファイル/112KB] 要件 昭和57年1月1日以前から所在していた住宅(貸家も含む。併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上のもの)で、令和13年3月31日までに建築基準法に基づく現行耐震基準に適合させる改修工事(1戸当たりの工事費が50万円を超えるなど)を行ったもの ただし、住宅のバリアフリー改修・省エネ改修による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されません。 詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。 減税額 居住部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。 また、改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は、居住部分の固定資産税額の3分の2が減額されます(なお、いずれも減額対象床面積は120平方メートルまで)。 減額期間 改修工事完了年の翌年度分(1年間) 申告時期 改修工事完了後3か月以内 バリアフリー改修住宅の減額 バリアフリー改修工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。 バリアフリー改修住宅の固定遺産税の減額措置の概要 [PDFファイル/150KB] バリアフリー改修減額申告書[PDFファイル/150KB] 要件 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、65歳以上の方、介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方、障がいをお持ちの方が居住するもの(貸家の用に供する部分は除く)で、令和13年3月31日までに一定の改修工事(補助金等を除く工事費が50万円を超える、改修後の当該家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下など)を行ったもの ​ 令和8年3月31日までに改修工事を完了した家屋は改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下が対象です。 ただし、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。 併用住宅の場合は、居住部分が2分の1以上であること。 詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。 減税額 居住部分の固定資産税額の3分の1が減額されます(なお、減額対象床面積は一戸当たり100平方メートルまで)。 減額期間 改修工事完了年の翌年度分(1年間) 申告時期 改修工事完了後3か月以内 熱損失防止改修(省エネ改修)住宅の減額 熱損失防止改修(省エネ改修)工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。 熱損失防止回収(省エネ改修)住宅に係る固定資産税の減額措置の概要 [PDFファイル/150KB] 熱損失防止改修(省エネ改修)減額申告書[PDFファイル/125KB] 要件 平成26年4月1日以前から所在していた住宅のうち、令和13年3月31日までに窓の二重サッシ化(必須)などの一定の改修工事(補助金等を除く工事費が一戸当たり60万円を超える、改修後の当該家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下など)を行ったもの ​ 令和8年3月31日までに改修工事を完了した家屋は改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下が対象です。 ただし、耐震改修による軽減を受けている期間は、重複して適用されません。 改修工事により、現行の省エネ基準に適合することが必要です。 詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。 減税額 居住部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。 また、改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は、居住部分の固定資産税額の3分の2が減額されます(なお、いずれも減額対象床面積は120平方メートルまで)。 減額期間 改修工事完了年の翌年度分(1年間) 申告時期 改修工事完了後3か月以内 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか? 充分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ 税務課 資産税係(家屋償却担当) 尾張旭市東大道町原田2600-1 Tel:0561-76-8119 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供する

申請・手続き

必要書類
  • 耐震改修減額申告書
  • バリアフリー改修減額申告書
  • 熱損失防止改修(省エネ改修)減額申告書

問い合わせ先

担当窓口
税務課 資産税係
電話番号
0561-76-8119

出典・公式ページ

https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2614.html

最終確認日: 2026/4/12

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