住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
市区町村伊豆の国市ふつう改修家屋の固定資産税の3分の1または3分の2(1年度分)
平成20年4月1日以降に建てられた住宅で、特定の省エネ改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額される制度です。工事内容や完了時期によって減額される割合(3分の1または3分の2)や期間が異なります。
制度の詳細
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
平成20年4月1日から令和13年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、その家屋の固定資産税が減額されます。
減額の要件
令和4年4月1日以降に改修工事が完了した場合
平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く。)であること。
次の改修工事により、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになった住宅であること。
(1)窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化など)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
(5)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システム設置に係る改修工事
※(2)から(4)の改修工事は、(1)の改修工事と併せて行うことが必須です。
省エネ改修工事に要した費用の合計が60万円を超えること。
(※補助金等を除く)(※(5)の工事を含む場合は(5)以外の工事費の合計金額が50万円を超えること)
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に適用されません。
※省エネ改修に伴う減額は、1戸につき1度しか適用されません。
令和4年3月31日以前に改修工事が完了した場合
平成20年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く。)であること。
次の改修工事により、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになった住宅であること。
(1)窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化など)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
※(2)から(4)の改修工事は、(1)の改修工事と併せて行うことが必須です。
省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円以上であること
(※平成28年4月1日以降は、補助金等を除く)
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に適用されません。
※省エネ改修に伴う減額は、1戸につき1度しか適用されません。
減額の内容
減額の対象となる年度は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。
熱損失防止(省エネ)改修住宅
対象面積
減額期間
減税額
改修住宅1戸あたり
120平方メートルまで
1年度分
改修家屋の固定資産税の
3分の1
特定熱損失防止(省エネ)改修住宅※
対象面積
減額期間
減税額
改修住宅1戸あたり
120平方メートルまで
1年度分
改修家屋の固定資産税の
3分の2
特定熱損失防止(省エネ)改修住宅とは、省エネ改修工事が行われた結果、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋をいいます。
申請方法
減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、税務課資産税係まで提出してください。
添付書類
熱損失防止改修工事証明書
(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したもの)
納税義務者の住民票の写し
※税務課職員が市民課に確認することを同意される場合は、添付が不要です。
長期優良住宅認定通知書の写し
※改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合。
減額申告書のダウンロード
(ワード:39KB)
工事証明書のダウンロード
(ワード:63KB)
、
(PDF:122KB)
その他
工事内容の確認において、必要がある場合は、市役所税務課職員が現地確認をすることがあります。
申請・手続き
- 必要書類
- 省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
- 納税義務者の住民票の写し(同意があれば不要)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課資産税係
出典・公式ページ
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kazei_shisan/kurashi/zeikin/kote/energy-saving.html最終確認日: 2026/4/12