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中国残留邦人等支援給付制度について

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中国残留邦人等支援給付制度について ID 1028656 更新日  2026年1月5日 印刷 大きな文字で印刷 中国残留邦人等の方々への支援について 第二次世界大戦末期、中国東北地方、樺太等にて肉親と死別・離別し、現地の中国人養父母に育てられた日本人を「中国残留邦人等」、「樺太等残留邦人」と呼びます。 昭和47年の日中国交正常化以降、彼らの多くが親族を探し、祖国での生活を求めて日本への帰国を始めました。ところが長い年月を経た後の帰国であったため、親族が見つかった者は殆どおらず、既に現地での生活に慣れていたため、日本語の習得、日本での就労は非常に困難なものでした。 こうした課題を対処すべく、平成20年4月から、中国残留邦人等の老後の生活を補完する制度である「中国残留邦人等支援給付制度」が施行されました。 この制度は、中国残留邦人等の方々のうち、老齢基礎年金を満額してもなお生活の安定が十分見込めない方については、本人及びその配偶者に対して支援を行うものです。 対象となる方 「老齢基礎年金の満額受給」の対象となる方で、世帯の収入が、制度の定める一定の基準に満たない方 支援給付の仕組み 国が定める基準に基づいて算定した生活費(以下「最低生活費」といいます。)と収入を比べて支援の可否及び程度を判断します。子ども世帯と同居している場合は子ども世帯の収入も含まれます。このため支援給付の申請は原則個人ではなく世帯単位ですることになります。 最低生活費とは 世帯員の食費・衣類などの生活費、家賃などの住宅費、医療費、介護費等を合わせたものです。 収入とは 世帯のすべての収入をいいます。中国残留邦人等のご本人については、老齢基礎年金の月額に相当する額は収入から除外されます。その他の収入、同居する配偶者の収入についても一定の額については除外されることとなっています。 支援給付の種類 支援給付には、次の7種類の支援があり、それぞれ生活実態に応じて国が定めた基準の範囲内で支給されます。 生活支援 食費、衣服費、水道光熱費など、日常生活のための費用 住宅支援 家賃、間代、地代など、住まいにかかる費用 医療支援 保険診療の範囲内で、病気、けがの治療に必要な費用 介護支援 介護保険の給付対象となる介護サービスに必要な費用 出産支援 分娩費用等の出産に必要な費用 生業支援 就職のための技能修得費用、高校就学に必要な教材費、通学交通費など 葬祭支援                                                葬祭等に必要な費用 相談申請の受付時間 平日の午前9時00分~12時00分、午後0時45分~5時00分 場所・お問い合わせ先 宝塚市役所生活援護課(1階) 電話:0797-77-2079(直通) (厚生労働省)中国残留邦人等への支援 (外部リンク) このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 生活援護課 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階 電話:0797-77-2079 ファクス:0797-72-8086 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060682/1060706/1051439/1028656.html

最終確認日: 2026/4/12

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