児童手当の請求手続き
市区町村文京区かんたん記載なし
お子さんがいる家庭が児童手当を受け取るための申請手続きのご案内です。出生や転入時に請求書を提出することで、毎月手当を受け取ることができます。
制度の詳細
児童手当の請求手続き
申請時の留意事項
留意事項
請求書をダウンロードできない場合はご連絡ください。
郵送の場合、請求書がこども若者支援課児童給付係に
到着した日
を受付日とさせていただきますのでご留意ください。
手当は申請した翌月から支給対象となります。
出生・転出予定日等の事由発生日の翌日から15日以内
に申請すれば、月をまたがっていても出生・転出予定日等の翌月分から支給します。
添付書類が揃っていなくても受付可能ですので、お早めにお手続ください。後日添付書類を提出予定の場合はその旨を請求書の余白にご記入ください。
審査の過程でほかに提出書類が必要となった場合は、後日ご提出をお願いする場合があります。
その他ご不明な点につきましては、お問い合わせください。
電子申請
児童手当の一部手続きは電子申請することができます。
マイナポータルによる申請(ナイナンバーカードが必要です。)
児童手当認定請求(外部リンク)
(文京区への転入・第1子の出生・受給者のみが国外転出した場合の受給者変更等による児童手当の新規申請)
児童手当額改定認定請求(外部リンク)
(第2子以降の出生等、児童手当の支給額増額の申請)
児童手当受給事由消滅届(外部リンク)
(転出した、公務員になった等、文京区での児童手当受給事由消滅の届け出)
その他
児童手当不足書類の提出(通常申請分)(外部リンク)
(児童手当の申請をすでに行ったが、不足書類の案内があった場合の提出)
児童手当の新規請求文京区への転入・出生(第1子)・受給者変更等
(1)請求書の提出・受付
窓口・郵送(到着日が受付日)・電子申請で受け付けています。提出書類は下記のとおりです。
児童手当認定請求のご案内(PDF:384KB)
をご参照ください。
郵送の場合は以下の返信用封筒を印刷して、ご利用ください。
なお、個人情報保護の観点から配達記録等のご利用をお勧めします。郵送事故の責任は負いかねますのでご了承ください。
返信用封筒(PDF:498KB)
※請求書以外の添付書類等の提出に時間のかかる場合には、請求書のみ先にご提出ください。
提出書類(第1子の出生・転入等)
第2子以降の増額の申請の場合は提出書類が異なります。下の「
増額の請求手続き(第2子以降の出生・養育する児童の増加)
」をご覧ください。
請求者全員
提出書類一覧表
提出書類
申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当認定請求書
- 請求者の身分証明書
- 請求者の健康保険証
- 請求者の預金通帳(銀行口座確認用)
- 印鑑
出典・公式ページ
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b022/p001470.html最終確認日: 2026/4/5