届出保育施設などに通う第3子以降の保育料を助成します
市区町村筑紫野市ふつう届出保育施設(基準適合施設)0歳児から2歳児:42,000円。企業主導型保育施設0歳児:37,100円、1歳児、2歳児:37,000円。
筑紫野市に住む世帯で、0歳から2歳までの子どもを3人以上養育しており、かつ保護者に保育の必要性がある場合、届出保育施設や企業主導型保育施設を利用する第3子以降の保育料を助成します。月額上限は施設の種類や子どもの年齢によって異なり、最大で42,000円です。一度全額支払い、後から市に申請すると助成金が返還されます。
制度の詳細
本文
届出保育施設などに通う第3子以降の保育料を助成します
記事ID:0049545
更新日:2026年3月18日更新
印刷ページ表示
概要
保護者の所得やきょうだいの年齢に関係なく、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、届出保育施設(基準適合施設)及び企業主導型保育施設(以下、届出保育施設等という)を利用する第3子以降の保育料を助成します。
対象となる世帯
保護者が筑紫野市に居住しており、以下の(1)から(3)のすべてを満たす世帯。
(1)保護者と生計が同一で、監督・監護される者が3人以上いる
(2)0歳児から2歳児までを養育する
(3)保護者に保育の必要性が認められる(保護者が家庭保育できない)
助成の内容
第3子以降の子ども(0歳児から2歳児)が届出保育施設等を利用する場合の保育料が助成されます。
対象となる経費 届出保育施設等の
利用料のみ
※ただし、食材料費・日用品・文房具・行事参加費・通園送迎費等は対象外です。
月額上限
対象となる利用施設
対象の学年齢
月額上限
届出保育施設(基準適合施設)
0歳児から2歳児
42,000円
企業主導型保育施設
0歳児
37,100円
1歳児、2歳児
37,000円
※月途中で市町村間の転出入、認定期間の終了・開始がある場合は、上限額を日割り計算します。
(計算式)月額上限×認定期間÷認定開始月の土日含む日数=日割り上限額(1円未満切り捨て)
手続きについて
保育の必要性の認定と保育料の償還払いについて申請が必要です。
保育の必要性の認定
手引きおよび下記「申請に必要な書類」を参照のうえ、必要書類を提出してください。
※認定の申請は年度ごとに必要です。
第3子以降保育料助成の手引き [PDFファイル/535KB]
提出期限 施設を利用開始する前日まで
提出先 こども政策課
保育料の償還払い
一旦、保育料を施設にお支払いいただきますが、請求書の提出により償還払いします。
申請に必要な書類
1.
第3子以降を養育する多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [PDFファイル/610KB]
《記入例》
第3子以降を養育する多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書 [PDFファイル/648KB]
2. 家庭で保育できないことを証明する書類(表1参照)
3. 該当する場合に必要な書類(表2参照)
※一度認定を受けた後、保育が必要な事由が変更となった場合は変更申請が必要です。詳しくはこども政策課へお尋ねください。
表1 家庭で保育できないことを証明する書類
職務等内容
提出書類
注意点など
・就労の人
・育児休業中の人
・自営業の人
・農業の人
就労証明書 [PDFファイル/198KB]
勤務先の証明が必要。
証明日から1カ月以内に提出してください。
勤務時間が月64時間以上必要です。
育児休業中の人は、表2の「育児休業に係る申立書」の提出が必要。
※保護者で育児休業中の人がいる場合、対象児童が育児休業より前に届出保育施設などに入所している必要があります。
自営業の人は事業内容がわかるもの(名刺・パンフレットなど)の添付が必要。
農業をしている人は確定申告書の写しの添付が必要。
就労証明書 [Excelファイル/93KB]
《記入例》
就労証明書 [PDFファイル/247KB]
病気療養中の人、障がいがある人
申立書(病気療養中の人) [PDFファイル/77KB]
診断書の原本または障害者手帳の写しの添付が必要。
なお、診断書については、病名のみではなく、家庭で保育できない理由や期間がわかる内容であること。
障害者手帳などに有効期間がある場合は、有効期間の記載のある部分の写しも必要。
申立書(病気療養中の人) [Excelファイル/44KB]
《記入例》
申立書(病気療養中の人) [PDFファイル/110KB]
看護・介護をしている人
申立書(介護等従事者用) [PDFファイル/87KB]
診断書の原本または介護保険認定結果通知書などの写しの添付が必要。
診断書については、病名のみではなく、症状や期間がわかる内容であること。
申立書(介護等従事者用) [Excelファイル/47KB]
《記入例》
申立書(介護等従事者用) [PDFファイル/127KB]
在学中の人
在学証明または学生証(写)
時間割表の添付が必要。
受講時間が月64時間以上必要。
出産(予定)の人
母子健康手帳(写し)
保護者氏名および分娩予定日がわかるページの写しが必要。
認定期間は産前6週から産後8週までの期間です。
求職活動中の人
申立書(求職活動中の人) [PDFファイル/98KB]
求職活動中での認定期間は、認定開始日から90日の属する月末までです。
期間内に就労証明書の提
申請・手続き
- 必要書類
- 第3子以降を養育する多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書
- 家庭で保育できないことを証明する書類
- 該当する場合に必要な書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども政策課
出典・公式ページ
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/49/49545.html最終確認日: 2026/4/10