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児童育成手当(育成)

市区町村東京都ふつう児童1人につき月額13,500円

父母の離婚や死亡など特定の状況にある18歳までの児童を養育する父母または養育者に対して、月額13,500円の児童育成手当が支給されます。所得制限があり、支給は年3回(2月、6月、10月)です。

制度の詳細

児童育成手当(育成) 下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。 父母が婚姻解消 父または母が死亡 父または母が重度の障がい 父または母が生死不明 母が婚姻によらないで出生した児童 父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から) 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている ☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。 児童が児童福祉施設などに入所している 父または母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合 児童が父または母、養育者に生計を維持されていない場合(児童が単独で健康保険に加入するなど)は、その児童は手当の対象外となる場合があります。 1.手当月額 児童1人につき  13,500円 2.支払月 10月(6から9月分) ・ 2月(10から1月分) ・ 6月(2から5月分) 令和7年度の支払日は下記のとおりです。通帳記帳によりお確かめください。 また、金融機関によっては入金が遅れることがあります。 3.所得制限 前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から4.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。 なお、5.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。 ☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。 4.「所得から控除する額」 社会保険料相当額(一律控除):80,000円 給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円 寡婦控除:270,000円 ひとり親控除:350,000円 障害者控除:270,000円 特別障害者控除:400,000円 勤労学生控除:270,000円 (障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき) 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額 5.「所得限度額に

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/hitorioya-ikuse.html

最終確認日: 2026/4/6