児童育成手当(育成)
市区町村東京都ふつう児童1人につき月額13,500円
父母の離婚や死亡など特定の状況にある18歳までの児童を養育する父母または養育者に対して、月額13,500円の児童育成手当が支給されます。所得制限があり、支給は年3回(2月、6月、10月)です。
制度の詳細
児童育成手当(育成)
下記のいずれかの状態にある18歳に到達した年度末までの児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。
父母が婚姻解消
父または母が死亡
父または母が重度の障がい
父または母が生死不明
母が婚姻によらないで出生した児童
父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた(平成24年8月から)
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
☆ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
児童が児童福祉施設などに入所している
父または母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にある場合
児童が父または母、養育者に生計を維持されていない場合(児童が単独で健康保険に加入するなど)は、その児童は手当の対象外となる場合があります。
1.手当月額
児童1人につき 13,500円
2.支払月
10月(6から9月分) ・ 2月(10から1月分) ・ 6月(2から5月分)
令和7年度の支払日は下記のとおりです。通帳記帳によりお確かめください。
また、金融機関によっては入金が遅れることがあります。
3.所得制限
前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から4.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。
なお、5.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。
☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。
4.「所得から控除する額」
社会保険料相当額(一律控除):80,000円
給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円
寡婦控除:270,000円
ひとり親控除:350,000円
障害者控除:270,000円
特別障害者控除:400,000円
勤労学生控除:270,000円
(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき)
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額
5.「所得限度額に
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/hitorioya-ikuse.html最終確認日: 2026/4/6