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小児慢性特定疾病医療費助成制度

市区町村東京都ふつう月額自己負担限度額:生活保護世帯0円、低所得1は1,250円~1,250円、低所得2は2,500円~2,500円、一般所得1は5,000円~2,500円、一般所得2は10,000円~5,000円、上位所得は15,000円~10,000円

18歳未満の小児慢性特定疾病患者を対象に、治療にかかった医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。対象疾病は悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患など15疾患群が指定されています。自己負担限度額は月額で、生活保護世帯は0円、低所得世帯は1,250円~2,500円、一般所得世帯は5,000円~15,000円です。

制度の詳細

小児慢性特定疾病医療費助成制度 ページ番号1003294 更新日 2025年12月12日 概要 小児慢性特定疾病医療費助成制度は、国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(健康保険などを適用した後の医療費の自己負担分)の一部を助成するとともに、定められた対象疾病の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かす制度です。ただし、対象疾病には、通院が対象にならないものもあります。 対象となるかた 申請者が都内に在住(住民登録がされていること)されている満18歳未満のかた 小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準に該当しているかた 以上の全てを満たすかたが対象となります。 注意:生活保護受給世帯に属する18歳未満のかたも対象となります。 注意:18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合に限り、20歳に達するまで延長することができます。 対象となる疾患群 悪性新生物(がん) 慢性腎(じん)疾患 慢性呼吸器疾患 慢性心疾患 内分泌疾患 膠原(こうげん)病 糖尿病 先天性代謝異常 血液疾患 免疫疾患 神経・筋疾患 慢性消化器疾患 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 皮膚疾患 自己負担限度額(月額) 自己負担上限額(患者負担割合:2割、外来+入院) 階層区分 階層区分の基準 原則 一般 原則 重症 原則 人工呼吸器等装着者 既認定者(経過措置3年) 一般 既認定者(経過措置3年) 重症 既認定者(経過措置3年) 人工呼吸器等装着者 生活保護 - 0円 0円 0円 0円 0円 0円 低所得1 市町村民税非課税(世帯) 保護者所得800,000円以下 1,250円 1,250円 500円 1,250円 1,250円 500円 低所得2 市町村民税非課税(世帯) 保護者所得800,001円以上 2,500円 2,500円 500円 2,500円 1,250円 500円 一般所得1 市町村民税71,000円未満 5,000円 2,500円 500円 2,500円 2,500円 500円 一般所得2 市町村民税71,000円以上251,000円未満 10,000円 5,000円 500円 5,000円 2,500円 500円 上位所得 市町村民税251,000円以上 15,000円 10,

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/shogai/1003291/1003294.html

最終確認日: 2026/4/6