災害等による市税の減免措置等について
市区町村岐阜市ふつう損害程度に応じて変動
災害で被害を受けた場合の市税減免制度です。個人市民税、固定資産税などが減免される可能性があります。申請が必要です。
制度の詳細
災害等による市税の減免措置等について
ページ番号1024663
更新日
令和6年1月22日
印刷
大きな文字で印刷
災害により被害を受けられた方には、心からお見舞いを申し上げます。
震災、風水害、火災などの災害の被害を受けられた場合、市税について次のような負担軽減措置を受けられる場合がありますので、該当される方は担当課へお問い合わせください。
減免制度等
災害による損害等の程度に応じて、個人市・県民税及び固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。また、市税を納めることが困難な場合、全ての市税について徴収の猶予を受けることができる場合があります。
いずれも申請が必要となりますので、詳細は担当課へお問い合わせください。
個人市・県民税・森林環境税の減免(免除)
固定資産税・都市計画税の減免
納税の猶予制度
申告・納付等の期限の延長
全ての市税について、災害その他やむを得ない理由により、申告・納付等を期限までに行うことができないと市長が認める場合は、申告・納付等を行うべき方からの申請により、災害等のやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者の方は30日以内)の範囲でその期限が延長されます。
期限が延長された場合、その期限までは不申告加算金や延滞金などは課されません。
詳細は担当課へお問い合わせください。
市税のお問い合わせ窓口
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立った
どちらともいえない
役にたたなかった
送信
このページに関する
お問い合わせ
税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1
電話番号
市税全般
総務係:058-265-3908(市庁舎3階)
軽自動車税・原付等の登録・自動車臨時運行許可・市たばこ税・入湯税・宿泊税
諸税係:058-265-3908(市庁舎3階)
税務証明交付申請(郵送・オンライン)
税事務推進係:058-214-2003(市庁舎9階)
税制課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税制課
- 電話番号
- 058-265-3908
出典・公式ページ
https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/1024663.html最終確認日: 2026/4/10