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国民健康保険 資格喪失後の受診による医療費返還について

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国民健康保険 資格喪失後の受診による医療費返還について Tweet 更新日:2025年09月19日 不当利得による医療費の返還 社会保険などの資格があるにも関わらず、国民健康保険の資格確認書で医療機関を受診した場合、国民健康保険の不当利得となるため、医療費を返還していただきます。 資格喪失後の受診(不当利得)はどのような時に発生するか 会社に就職し職場の健康保険の資格を取得した(手続き中だ)が、マイナ保険証の登録(資格確認書の交付)が遅れたため、国民健康保険の資格確認書を使った。 職場の健康保険等に遡って加入または扶養の認定を受けたことにより、国民健康保険の資格を遡って喪失した。 職場の健康保険に加入したが国民健康保険の資格喪失の届出が遅れ、その間に国民健康保険の資格確認書を使った。 中能登町から転出したが、転出先の市区町村から資格確認書の交付を受ける前に中能登町国民健康保険の資格確認書を使った。 など 医療費の返還について 国民健康保険の資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合、医療機関等へかかった医療費の給付分7割(一部8割または9割)を返還していただきます。 該当となった方には、中能登町から「国民健康保険給付費の返還通知書」を送付します。 通知書に「納入通知書兼領収書」を同封しますので、指定した期日までにお近くの指定金融機関で納付してください。 遡及認定により社会保険に加入した場合、遡及期間中に国民健康保険人間ドック助成事業を利用した場合には、その助成事業も返還対象となります。 納付した領収書は、新たに加入した保険者に療養費の請求を行う際に必要です。 返還金の納入を確認しましたら「診療報酬明細書の写し」を該当者に送付します。封筒に封印のうえ送付いたしますので開封せずに新しい保険者へ提出ください。 社会保険への請求方法 返還した医療費については、診療を受けた日に加入していた健康保険等の保険者に対して、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請を行えば、払い戻しを受けられる場合があります。 申請方法や必要な書類については、加入先の健康保険にお問い合わせください。 医療保険は正しく使いましょう 国民健康保険に加入するときや資格を喪失したときは、原則14日以内に届出を行う必要があります。資格に変更があった場合は、速やかに届出を行っていただくとともに、次の点にご注意ください。 就職や扶養に入るなどにより職場の健康保険に加入したり、町外に転出するなど、保険が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口にお伝えください。 中能登町国民健康保険以外の健康保険に加入した場合や、町外への転出などにより国民健康保険の資格を喪失した(する)場合は、必ず資格確認書(資格情報のお知らせ)を返却してください。 手続きについて 手続きが必要な事例と届出に必要なもの一覧 こんなとき 届出に必要なもの 他の健康保険に加入したとき 印鑑 国民健康保険の資格確認書(資格情報のお知らせ) 新しく加入した資格確認書(資格情報のお知らせ) 世帯主及び対象者のマイナンバーカード 窓口に来られる方の身分確認書類(運転免許証など) 同一世帯以外の代理の方が届出を行う場合は、世帯主の委任状が必要です。 この記事に関するお問い合わせ先 健康保険課保健衛生係 〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地 (行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア) 電話:0767-72-3129 ファックス:0767-72-3141 健康保険課へのお問合せ

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出典・公式ページ

https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/life_service_local/16/2/2636.html

最終確認日: 2026/4/10

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