各種障害者手当
市区町村福井県高浜町ふつう手当額は制度によって異なる
障害者向け手当制度。特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措置分)の3種類あり、重度障害者・障害児に対して支給。
制度の詳細
更新日:2022年12月8日
各種障害者手当
以下の障害者手当の支給を受けるには、県又は役場保健福祉課(3番窓口)にご相談ください。
特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
対象者は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の方です。
障害児福祉手当
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の方です。
福祉手当(経過措置分)
重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者は、昭和61年3月31日現在において20歳以上の従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給されない方です。(現在は、新規認定を行っておりません。)
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 各種申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉課
出典・公式ページ
https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/hf_shougaifukushi/kenko/fukushi/shogaisha/sedo/teatenado.html最終確認日: 2026/4/10