特別児童扶養手当について(手当のしくみ・手続きなど)
市区町村専門家推奨1級または2級に該当する児童に対し月額を支給(額は要確認)
身体または精神に障害があり常時介護が必要な20歳未満の児童を養育する親に対して支給される特別児童扶養手当
制度の詳細
特別児童扶養手当について(手当のしくみ・手続きなど)
支給を受けるための要件
支給金額
所得による制限
支給日
精神または身体に障害があり、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の児童の福祉の増進のため、その児童を監護している父母(主としてその児童の生計を維持している方)、または父母にかわって児童を養育している方に手当を支給します。
支給を受けるための要件
「障害程度基準表」に掲げる程度の障害の状態にある児童を監護している父、母または養育者が支給の対象となります。
ただし、次のいずれかに該当するときなどは、支給の対象となりません。
手当を受けようとする方(父、母または養育者)または児童が国内に住所を有しない場合
児童が児童福祉施設などに入所している場合
障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合(
その全額が支給停止されている場合を除く。
)
障害程度基準表
1級
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢の全ての指を欠くもの
両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~11と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であって、1~11と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~11と同程度以上と認められる程度のもの
2級
両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の全ての指を欠くもの
一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の全ての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1~17と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であって、1~17と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~17と同程度以上と認められる程度のもの
支給金額
1級障害児童1人につき:月額 56,800円
2級障害児童1人につき:月額 37,830円
(令和7年4月~)
所得による制限
前年の所得(請求月が1〜6月の場合は前々年)が次の限度額以上の場合は支給されません。
特別児童扶養手当が支給されない前年の所得の限度額
税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数
受給者本人
受給者の配偶者、扶養義務者
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人
6,116,000円
7,175,000円
5人
6,496,000円
7,388,000円
受給者となるのは父・母のいずれか所得の高い方です。
扶養義務者…手当の受給者と生計と同じくする受給者の父母、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹など
支給日
4月・8月・11月の各11日(金融機関が休みのときはその前日)に、支給する月の前月分までの手当を振り込みます
。(特別児童扶養手当は、請求日の属する
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 医師の診断書
- 戸籍謄本
出典・公式ページ
https://www.city.otake.hiroshima.jp/kosodate/teate/1455553184694.html最終確認日: 2026/4/10