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新規就農者応援給付金交付事業

市区町村一戸町専門家推奨1人につき10万円

一戸町では、町内で新しく農業を始める方を応援するため、給付金を支給します。青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を初めて受けた新規就農者に対し、1人(1経営体)につき10万円が交付されます。ただし、3年以内に農業をやめた場合や不正があった場合は、全額返還となります。

制度の詳細

新規就農者応援給付金交付事業 更新日:2022年11月04日 一戸町新規就農者応援給付金交付事業 一戸町内における新規就農者の創出へ向けて、新規就農者の就農意欲の喚起を図るとともに、就農後の営農定着を促進するため、一戸町新規就農者応援給付金交付事業を創設しました。 内容 青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を初めて受けた新規就農者に対し、1人につき(1経営体)につき「10万円」を交付します。 対象者 次のいずれかの計画について町から認定を受けた新規就農者となります。 青年等就農計画書 農業経営改善計画書 青年等就農計画についてはこちらをご確認ください(外部リンク) 農業経営改善計画書についてはこちらをご確認ください(外部リンク) 申請手続き 一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書に添付書類を添えて、一戸町農林課まで提出してください。 一戸町新規就農者応援給付金交付事業_事務フロー (PDFファイル: 29.1KB) 提出書類 一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書 青年等就農計画認定書の写しまたは農業経営改善計画認定書の写し 青年等就農計画認定申請時に提出した書類一式の写しまたは農業経営改善計画認定申請時に提出した書類一式の写し 身分を証明する書類(住民票、マイナンバーカードの写し、運転免許証の写しなど) 振込口座の確認できる書類(通帳の写しなど) 一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書(様式) (PDFファイル: 38.4KB) 一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書(様式) (Wordファイル: 16.5KB) 注意事項 申請期限は、認定を初めて受けた日から起算して1年以内になります。 給付金の交付を受けた日から3年以内に離農した場合は、全額返還となります 不正な手段により給付金の交付を受けたことが判明した場合は、全額返還となります。 要綱など 一戸町新規就農者応援給付金交付要綱_本文 (PDFファイル: 49.8KB) 一戸町新規就農者応援給付金交付事業交付要綱_様式 (PDFファイル: 49.2KB) この記事に関するお問い合わせ先 産業部 農林課 〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9 電話番号:0195-33-4854 メールでのお問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書
  • 青年等就農計画認定書の写しまたは農業経営改善計画認定書の写し
  • 青年等就農計画認定申請時に提出した書類一式の写しまたは農業経営改善計画認定申請時に提出した書類一式の写し
  • 身分を証明する書類(住民票、マイナンバーカードの写し、運転免許証の写しなど)
  • 振込口座の確認できる書類(通帳の写しなど)

問い合わせ先

担当窓口
産業部 農林課
電話番号
0195-33-4854

出典・公式ページ

https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/norinka/nogyoshinkogakari/1_1/4271.html

最終確認日: 2026/4/12

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