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訓子府町特定不妊治療費助成事業について

市区町村訓子府町ふつう自己負担額(金額は治療費による)

訓子府町に住所を有する夫婦が特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を受けた場合、保険適用後の自己負担額を助成します。妻が40歳未満なら6回、40歳以上43歳未満なら3回まで助成対象です。

制度の詳細

ホーム くらし 福祉保健課 健康増進係 母子の健康 訓子府町特定不妊治療費助成事業について 訓子府町特定不妊治療費助成事業について 令和4年4月から、新たに不妊治療の費用が保険適用となったことに伴い、これまでの北海道による特定不妊治療費の助成は終了しましたが、町ではご夫婦の経済的負担を軽減するために、特定不妊治療 (※1) に要した医療費及び調剤費について、医療保険適用後の自己負担額 (※2) を助成します。 ※1 助成の対象となる特定不妊治療:体外受精・顕微授精・男性不妊治療 ※2 高額療養制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、制度を利用後の自己負担額 対象者 次のすべてに該当する方が対象となります。 (1)夫婦(事実婚含む)のいずれかが訓子府町に住所を有する方 (2)女性が治療開始時において43歳未満の方 (3)他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない方 助成額・助成回数 ・治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合:1子ごとに通算6回まで ・治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合:1子ごとに通算3回まで 【申請する際の注意点】 1回の治療が終了するごとに申請が必要です。原則、治療が終了した日から6か月以内に申請してください。 ※高額療養制度について 保険適用の特定不妊治療は、自己負担額が治療費の3割となりますが、ひと月あたりの自己負担額が高額となる場合、高額療養制度の対象となる可能性があります。詳細はご加入の医療保険者にお問い合わせください。 申請に必要なもの 申請に必要な書類をお渡ししますので、以下のものをお持ちになり福祉保健課窓口までお越しください。 (1)夫婦それぞれの保険者証の写し (2)申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど) (3)申請者の通帳 (4)申請者の印鑑 詳しくはこちらのチラシをご覧ください。 訓子府町特定不妊治療助成事業チラシ (PDF 235KB) お問い合わせ 訓子府町役場福祉保健課健康増進係 〒099-1498 訓子府町東町398番地 電話: 0157-47-5555 Fax: 0157-47-5556 fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp カテゴリー 母子の健康 成人の健康 予防接種 その他 かんたん検索 申請・届出 結婚・出産 子育て 入学・進学 引越し・住まい 健康・福祉・医療 高齢者・介護 お別れ ごみ収集 税金 施設 緊急・防災

申請・手続き

必要書類
  • 夫婦それぞれの保険者証の写し
  • 本人確認書類
  • 通帳
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
訓子府町役場福祉保健課健康増進係
電話番号
0157-47-5555

出典・公式ページ

https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/hukusihoken/kenkozosin/boshikenkou/tokutei_hunin.html

最終確認日: 2026/4/10

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