訓子府町特定不妊治療費助成事業について
市区町村訓子府町ふつう自己負担額(金額は治療費による)
訓子府町に住所を有する夫婦が特定不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を受けた場合、保険適用後の自己負担額を助成します。妻が40歳未満なら6回、40歳以上43歳未満なら3回まで助成対象です。
制度の詳細
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訓子府町特定不妊治療費助成事業について
訓子府町特定不妊治療費助成事業について
令和4年4月から、新たに不妊治療の費用が保険適用となったことに伴い、これまでの北海道による特定不妊治療費の助成は終了しましたが、町ではご夫婦の経済的負担を軽減するために、特定不妊治療
(※1)
に要した医療費及び調剤費について、医療保険適用後の自己負担額
(※2)
を助成します。
※1 助成の対象となる特定不妊治療:体外受精・顕微授精・男性不妊治療
※2 高額療養制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、制度を利用後の自己負担額
対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
(1)夫婦(事実婚含む)のいずれかが訓子府町に住所を有する方
(2)女性が治療開始時において43歳未満の方
(3)他の市町村で同一の治療に対し、助成を受けていない方
助成額・助成回数
・治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合:1子ごとに通算6回まで
・治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合:1子ごとに通算3回まで
【申請する際の注意点】
1回の治療が終了するごとに申請が必要です。原則、治療が終了した日から6か月以内に申請してください。
※高額療養制度について
保険適用の特定不妊治療は、自己負担額が治療費の3割となりますが、ひと月あたりの自己負担額が高額となる場合、高額療養制度の対象となる可能性があります。詳細はご加入の医療保険者にお問い合わせください。
申請に必要なもの
申請に必要な書類をお渡ししますので、以下のものをお持ちになり福祉保健課窓口までお越しください。
(1)夫婦それぞれの保険者証の写し
(2)申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
(3)申請者の通帳
(4)申請者の印鑑
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
訓子府町特定不妊治療助成事業チラシ (PDF 235KB)
お問い合わせ
訓子府町役場福祉保健課健康増進係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話:
0157-47-5555
Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp
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- 訓子府町役場福祉保健課健康増進係
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出典・公式ページ
https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/hukusihoken/kenkozosin/boshikenkou/tokutei_hunin.html最終確認日: 2026/4/10