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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税額の減額措置

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本文 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税額の減額措置 ページID:002528 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 概要 一定要件を満たしたバリアフリー改修工事をおこなった住宅の固定資産税が減額されます。 対象要件 家屋 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く) 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上 改修工事後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(※) (※)令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合は、50平方メートル以上280平方メートル以下 居住者 次のいずれかのかたが居住する住宅 65歳以上のかた 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けているかた 障害者認定を受けているかた バリアフリー改修 工事 次の1と2の要件を満たす改修工事であること 一戸あたりのバリアフリー改修工事費が、補助金等を除いて自己負担50万円を超えるもの 令和13年3月31日までに次の改修工事を行うこと 廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 トイレの改良 手すりの取付け 床の段差の解消 引き戸への取替え 床表面の滑り止め化 減額される期間 改修工事終了日の属する年の翌年度分に限ります。 (例)令和8年3月1日に工事を完了した場合は、令和9年度の1年間 減額される範囲および減額される額 改修を行った住宅一戸あたりの居住面積100平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税の減額は、ありません)。 その他 「新築住宅に対する減額措置」や「住宅の耐震改修に伴う減額措置」との重複適用はありません 「省エネ改修に伴う減額措置」との重複適用はできます 減額措置は1戸につき一度しか受けることができません 土地についての減額はありません 申告方法 所定の申告書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて 改修工事後3か月以内 に税務課まで申告してください。 工事明細書(増改築等工事証明書で代替可) 改修箇所の改修前後の写真 改修工事に要した費用を証する書類(領収書などの写し) 改修前の床面積が40平方メートル未満(※)であった場合は、改修後の家屋平面図(寸法が記載されたもの) 補助金などの内容が確認できる書類(補助金などを受けている場合のみ) 介護保険被保健者証(要介護認定または要支援認定を受けているかた)、障害者手帳等(障害のあるかた)の写し (※)令和8年3月31日までに改修工事が完了した場合は、50平方メートル未満 申告書 バリアフリー改修による固定資産税減額申告書 (PDF:153KB) このページに関するお問い合わせ先 総務部 税務課 固定資産税・軽自動車税・法人町民税・徴収 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-5413 Fax:075-276-1552 税務課 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

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出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/9/2528.html

最終確認日: 2026/4/12

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