障害者の医療費助成及び精神科通院医療費の助成にかかる所得制限額の変更について
市区町村大津市ふつう医療費助成(具体的な助成額は別途制度により決定)
令和7年10月1日から障害者の医療費助成と精神科通院医療費助成の所得制限額が変更されます。扶養人数0人の場合は4,794,000円、1人の場合は5,174,000円となります。旧制限額で超過となっていた方も手続きで受給可能になる可能性があります。
制度の詳細
障害者の医療費助成及び精神科通院医療費の助成にかかる所得制限額の変更について
更新日:2025年09月24日
令和7年10月1日から障害者の医療費助成及び精神科通院医療費の助成にかかる所得制限額が変更になります。
受給者本人の所得制限額
扶養人数
令和7年10月1日以降
令和7年9月30日以前
0人
4,794,000円
4,721,000円
1人
5,174,000円
5,101,000円
2人以上
1人につき380,000円ずつ加算
1人につき380,000円ずつ加算
本人の所得が旧制限額で超過となっていた方について
旧制限額で所得超過となり、福祉医療費助成制度を受けられなかった方についても、制限額の変更に伴い、手続きをすることで福祉医療費助成制度を受けることができる可能性があります。手続き方法や詳細については、保険年金課医療助成係までお問い合わせください。
所得判定表 (PDFファイル: 206.9KB)
関連リンク
障害者の医療費助成について
精神科通院医療費の助成について
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887
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申請・手続き
- 必要書類
- 所得を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kenko/i/j/f/71020.html最終確認日: 2026/4/5