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住居確保給付金支給事業(転居費用補助)

市区町村市区町村(生活困窮者支援担当部局)転居費用(家財運搬費用、礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料等)

収入が大きく減少した方が、家賃の安い住宅に転居する際の費用(引越し代や礼金など)を補助する制度です。生活困窮者支援の一環として、転居による家計改善が見込まれる場合に対象となります。

制度の詳細

住居確保給付金支給事業(転居費用補助) 収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。 支給要件 次の1から8の いずれにも 該当する方が対象となります。 1. 同一の世帯に属していた者の死亡、本人又は同一の世帯に属する者の離職、休業等により収入が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方 2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること 3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること 4. 申請日の属する月において、世帯収入の合計額が、 収入基準額 以下であること 収入基準額 世帯人数 基準額 家賃の上限額 収入基準額(※) 1人 84,000円 37,000円 121,000円 2人 130,000円 44,000円 174,000円 3人 172,000円 48,000円 220,000円 4人 214,000円 48,000円 262,000円 5人 255,000円 48,000円 303,000円 ※家賃額が家賃の上限額以下の場合は、収入基準額は家賃と基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)の合計額となります。 5. 申請日において、世帯における金融資産の合計額が、 金融資産の上限額 以下であること 金融資産の上限額 世帯人数 金融資産の上限額 1人 504,000円 2人 780,000円 3人以上 1,000,000円 6. 生活困窮者家計改善支援事業 において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減する又は転居に伴い家賃が上がるが家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であるが、そのための費用の捻出が困難であると認められること 7. 申請者及び世帯員に自治体等が実施する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けている者がいないこと 8. 世帯員に暴力団員がいないこと 対象経費 転居費用補助の支給対象となる経費、対象外となる経費は以下のとおりです。 支給対象となる経費 転居先への家財の運搬費用 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

申請・手続き

必要書類
  • 収入が著しく減少したことを示す書類
  • 世帯収入を証明する書類
  • 金融資産を証明する書類
  • 転居先の住宅情報
  • 生活困�using改善支援事業の承認書

出典・公式ページ

https://www.city.sendai.jp/hogoshien/kurashi/tetsuzuki/sekatsu/sekatsu/jyukyokakuho_tenkyo.html

最終確認日: 2026/4/5

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