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国民健康保険税の減免について

市区町村宮古市かんたん所得割額及び資産割額は全額免除、均等割額は半額免除、平等割は半額免除

国民健康保険に新たに加入した旧被扶養者(65~74歳)と18歳以下の子どもに対する国民健康保険税の減免制度。要件を満たせば所得割・資産割の全額免除、均等割の半額免除が受けられる。

制度の詳細

国民健康保険税の減免について 更新日:2025年06月01日 ページID : 8132 旧被扶養者減免について 減免の内容 75歳以上の方が、被用者保険(国民健康保険以外の保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳~74歳)[以下、旧被扶養者]が新たに国民健康保険に加入することになる場合、次のような減免を受けることができます。 所得割額及び資産割額は全額免除 均等割額が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) (注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。 旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く) (注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。 申請方法 あらためての手続きは不要です。 ただし、転入者で、前住所地で旧被扶養者減免を受けていた方は、国保加入時に証明書の提示が必要です。 子どもの均等割減免について 宮古市では、子育て支援充実の一環として、令和元年度から国民健康保険税の「子どもの均等割減免」を実施しています。 減免の内容 18歳以下の方(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)にかかる均等割額が全額減免となります。 なお、令和7年度の減免額は以下のとおりです。 子どもの均等割減免の詳細 区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 合計 軽減非該当世帯 22,200円 7,000円 29,200円 2割軽減世帯 17,760円 5,600円 23,360円 5割軽減世帯 11,100円 3,500円 14,600円 7割軽減世帯 6,660円 2,100円 8,760円 (注意)減免後の世帯全体の算出税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が課税額となります。 申請方法 あらためての手続きは不要です。 その他 災害等特別な事情がある場合は、減免が受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 税務課 〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1-30 電話番号:0193‐62‐2111 税務課へのお問い合わせ よくある質問

申請・手続き

必要書類
  • 転入者で前住所地で旧被扶養者減免を受けていた場合は証明書

問い合わせ先

担当窓口
市役所1階 税務課
電話番号
0193-62-2111

出典・公式ページ

https://www.city.miyako.iwate.jp/kosodate/7/8132.html

最終確認日: 2026/4/10

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