国民健康保険税の減免について
市区町村宮古市かんたん所得割額及び資産割額は全額免除、均等割額は半額免除、平等割は半額免除
国民健康保険に新たに加入した旧被扶養者(65~74歳)と18歳以下の子どもに対する国民健康保険税の減免制度。要件を満たせば所得割・資産割の全額免除、均等割の半額免除が受けられる。
制度の詳細
国民健康保険税の減免について
更新日:2025年06月01日
ページID :
8132
旧被扶養者減免について
減免の内容
75歳以上の方が、被用者保険(国民健康保険以外の保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方(65歳~74歳)[以下、旧被扶養者]が新たに国民健康保険に加入することになる場合、次のような減免を受けることができます。
所得割額及び資産割額は全額免除
均等割額が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く)
(注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。
旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割が半額免除(7割軽減及び5割軽減該当世帯は除く)
(注意)令和元年度以降は国民健康保険に加入した月から2年間に限る。
申請方法
あらためての手続きは不要です。
ただし、転入者で、前住所地で旧被扶養者減免を受けていた方は、国保加入時に証明書の提示が必要です。
子どもの均等割減免について
宮古市では、子育て支援充実の一環として、令和元年度から国民健康保険税の「子どもの均等割減免」を実施しています。
減免の内容
18歳以下の方(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)にかかる均等割額が全額減免となります。
なお、令和7年度の減免額は以下のとおりです。
子どもの均等割減免の詳細
区分
医療給付費分
後期高齢者支援金分
合計
軽減非該当世帯
22,200円
7,000円
29,200円
2割軽減世帯
17,760円
5,600円
23,360円
5割軽減世帯
11,100円
3,500円
14,600円
7割軽減世帯
6,660円
2,100円
8,760円
(注意)減免後の世帯全体の算出税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が課税額となります。
申請方法
あらためての手続きは不要です。
その他
災害等特別な事情がある場合は、減免が受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111
税務課へのお問い合わせ
よくある質問
申請・手続き
- 必要書類
- 転入者で前住所地で旧被扶養者減免を受けていた場合は証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市役所1階 税務課
- 電話番号
- 0193-62-2111
出典・公式ページ
https://www.city.miyako.iwate.jp/kosodate/7/8132.html最終確認日: 2026/4/10