天栄村定額減税調整給付金(不足額給付)について
市区町村天栄村ふつう原則4万円(定額)。令和6年1月1日時点で国外居住者なら3万円
令和6年度の定額減税調整給付金の不足額がある方や新たに対象となった方に対して、令和7年度に不足額給付金を支給します。
制度の詳細
天栄村定額減税調整給付金(不足額給付)について - 天栄村ホームページ
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本文
天栄村定額減税調整給付金(不足額給付)について
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掲載日:2025年10月20日更新
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」といいます。)の支給額に不足が生じた方等を対象に、令和7年度に定額減税調整給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」といいます。)の支給を行います。
※令和7年1月2日以降に天栄村に転入された方等は、転入前の市区町村から給付金が支給されますので、転入前の市区町村にお問い合わせください。
不足額給付1について
不足額給付1の対象者
令和6年度に実施した当初調整給付金については、令和5年分の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定したことにより、令和6年分所得税額が確定したのちに「本来給付すべき額」と、「当初調整給付金」との間で差額(不足)が生じた方
【支給対象となりうる方の例】
1.令和6年所得税が令和5年度所得税よりも減少した方
2.令和6年中にこどもの出生などにより扶養親族が増加した方
3.修正申告により税額が修正され、令和6年度住民税所得割額が減少した方
不足額給付1の支給額
本来給付すべき額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(不足額給付額)を支給します。
不足額給付2について
不足額給付2の対象者
天栄村に令和7年1月1日居住していて天栄村で課税されている方のうち、次のすべての要件を満たす方
令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円の方(本人として定額減税対象外である方)
令和6年分所得税と令和6年度(令和5年分所得)個人市県民税の税制上扶養親族の対象外の方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方)
低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
※低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
不足額給付2の支給額
原則4万円(定額)
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円(定額)
申請方法と支給日
支給対象者の方に、令和7年10月中旬に給付額を記載した通知を送付しております。
給付内容により、手続き方法が異なりますので、それぞれの内容をご確認ください。
※支給対象者ではない方には、通知等は届きません。
当初調整給付金を受給している場合
「
調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ
」を送付しております。
このお知らせが届いた方は、原則申請手続きは不要です。不足額給付は、当初調整給付金を支給した口座に振り込みを行います。
振込口座を変更する場合は、令和7年10月24日(金曜日)までに総務課までご連絡ください。
振込指定口座の変更がない場合、振込日は令和7年11月5日(水曜日)を予定しております。
当初調整給付金を受給していない場合
「
調整給付金(不足額給付分)支給確認書
」を送付しております。
必要事項を記入し、添付書類を同封のうえ、令和7年11月21日(金曜日)までに総務課までご返送ください。
書類の返送があってから、指定の口座に振り込むまで、おおむね1か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
書類の受付後、審査の上、順次、給付金を支給します。
その他
・令和6年中に亡くなられた方は不足額給付の対象となりません。
また、令和7年1月2日以降、支給対象者が不足額給付確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給されません。
・定額減税や給付金に便乗した詐欺被害にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.tenei.fukushima.jp/soshiki/2/teigakugenzeifusokugakukyuufu.html最終確認日: 2026/4/12