国民年金/産前産後期間の保険料免除について
市区町村ふつう
制度の詳細
国民年金/産前産後期間の保険料免除について
印刷
大きな文字で印刷
ページ番号1023811
更新日
令和7年7月15日
産前産後期間の免除制度
産前産後期間の免除とは
国民年金第1号被保険者の方が出産する場合、届出をすると出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、平成31年(2019年)2月1日以降に出産した方が対象です。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩で、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。
第2号被保険者(会社などに勤務する厚生年金保険の被保険者・共済組合員)および第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金産前産後免除の届出の対象ではありません。
国民年金の任意加入期間は対象になりません。
免除期間
出産予定月(または出産月)の前月から4か月分の国民年金保険料が免除になります。
多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月分の国民年金保険料が免除されます。
すでに国民年金保険料を納付している場合は、該当期間分の保険料が還付されます。
産前産後免除期間中も、付加保険料(月額400円)を納付することができます。
日本年機構 産前産後期間の保険料免除制度パンフレットより
給付との関係
産前産後免除として認められた期間(出産予定月または出産月の前月から4か月分)は、保険料を納付したものとして年金額に反映されます。
申請期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。
出産後も届出は可能です。
申請について
電子申請で手続きする場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。
※初めてマイナポータルを利用される場合は、マイナポータルのログイン画面の「登録・ログイン」から「利用者登録」を行ってください。
出産前に届出をする場合は、「出産(予定)年月日」、「単胎多胎の別」を選択し、出産予定日が確認できる母子健康手帳等の画像ファイルをアップロードしてください。
マイナポータル
(外部リンク)
産前産後免除該当届の電子申請による手順(パンフレット) (PDF 1.8MB)
窓口で手続きする場合
次の証明書類をご持参のうえ、国保医療課国民年金係で手続きをお願いします。
マイナンバーカード
出産予定日(出産日)が確認できる書類(母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日等の証明書)
国民年金被保険者関係届書(申出書) (PDF 226.7KB)
関連情報
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)
(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は
アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)
からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった
どちらともいえない
参考にならなかった
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった
どちらともいえない
わかりにくかった
送信
このページに関する
お問い合わせ
国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係
電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係
電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係
電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
国保医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/kokuminnenkin/hokenryou/1023811.html最終確認日: 2026/4/12