保険税の軽減と減免
市区町村地方自治体(国民健康保険実施主体)ふつう軽減割合は世帯の所得に応じて7割、5割、2割から選択。未就学児は均等割額が半額軽減。産前産後期間は保険税全額免除。
国民健康保険の保険税軽減制度です。所得が一定金額以下の世帯は均等割額が7割から2割軽減されます。未就学児がいる世帯は均等割額が半額軽減されます。申請は不要で、所得申告が必須です。
制度の詳細
保険税の軽減と減免
ページ番号1002199
更新日
2025年12月12日
国民健康保険には、次のような保険税の軽減または減免の制度があります。
保険税の軽減
所得が一定金額以下の世帯
被保険者全員と世帯主の所得の合計が一定金額以下(低所得)の世帯については、均等割額が軽減されます。
注意:申請は不要です。
注意:所得のないかた・少ないかたでも所得の申告をしていないと軽減を受けられません。必ず所得の申告をしてください。
軽減の対象となる所得金額の基準
令和7年度の基準
被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額
軽減割合
未就学児の軽減割合
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
7割
8.5割
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30万5千円×被保険者数以下
5割
7.5割
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下
2割
6割
注意:未就学児の軽減措置については下記を参照。
軽減判定所得
総所得金額及び山林所得金額並びに分離課税所得(譲渡所得、配当所得、先物取引に係る雑所得等)の合計額です。分離課税の退職所得は含まれません。
以下の特例を適用します。
土地、建物等の分離課税の譲渡所得は、特別控除前の金額。
1月1日時点で65歳以上の方は、公的年金等に係る所得から15万円を差し引いた金額。
事業主は、専従者控除前の事業所得額。また、事業専従者は、当該事業から受ける給与所得の金額はないものとします。
雑損失の繰越控除は、適用します。
基礎控除43万円は、適用しません。
軽減の基準日
該当年度の4月1日時点の世帯の状況で軽減判定を行います。年度の途中で、国民健康保険に加入した世帯は、国民健康保険の資格を取得した日が軽減の基準日となります。
未就学児のいる世帯(令和4年度より)
未就学児の加入者がいる世帯の場合、未就学児の均等割額を半額に軽減します。
注意:「未就学児」とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日以前のかたのことをいいます。
注意:上記の「所得が一定金額以下の世帯」の対象となる場合は、上表のとおり軽減されます。
注意:申請は不要です。
産前産後期間の保険税の免除(令和6年1月より)
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した加入者(出産被保険者)の産前産後期間の国民健康保険税を免除します。妊娠85日(4
申請・手続き
- 必要書類
- 所得申告書
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kurashi/kokuho/1002176/1002195/1002199.html最終確認日: 2026/4/6