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国民健康保険 被保険者が死亡したとき(葬祭費)

市区町村大津市かんたん5万円

国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭執行者に対して葬祭費として5万円が支給されます。亡くなった日の翌日から2年以内に申請が必要です。

制度の詳細

国民健康保険 被保険者が死亡したとき(葬祭費) 更新日:2025年11月26日 国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭執行者に対して葬祭費が支給されます。 支給額 5万円 申請に必要なもの 亡くなった方の国民健康保険被保険者番号が確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ等) 本人確認書類 葬祭執行者であることのわかる書類(葬儀の領収書・請求書、会葬はがきなど) 預金口座のわかるもの 注:葬儀の見積書のみでは「葬祭執行者であることのわかる書類」にはなりません。 注意 申請は、葬祭を行った日の翌日から2年以内にしてください。2年を経過すると時効の成立となり、時効成立以降は申請が出来なくなります。 葬祭執行者以外の方への支給には、葬祭執行者からの委任状が必要となります。 他の健康保険から、これに相当する給付を受けられる場合(被保険者本人が資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合など)は、支給できません。 公金受取口座を利用される方へ 利用される際は以下の点についてご注意ください。 公金受取口座の利用が出来るのは、大津市に住民票がある方のみとなります。 申請者(葬祭執行者に限る)以外の公金受取口座の利用はできません。 公金受取口座の変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要します。支給処理日直前に行われた場合、直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。 給付申請後に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、必ず保険年金課へご連絡ください。別途口座情報を改めて提出していただきます。 振込口座に記載がある場合は、振込先欄のチェックボックスに関わらず、記載の口座に振込みいたします。 ダウンロード 国民健康保険葬祭費支給申請書のダウンロードについては、下記リンク先をご参照ください。 国民健康保険に関する申請書ダウンロード 電子申請でも受け付けておりますので、以下のページからご利用ください。 注:電子申請ができるのは、葬祭執行者(喪主)が申請し、支給を受ける場合に限ります。 電子申請サービス:国民健康保険 葬祭費支給申請 この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部 保険年金課 〒520-8575 市役所本館1階 電話番号:077-528-2750 ファックス番号:077-525-8887 保険年金課にメールを送る

申請・手続き

必要書類
  • 亡くなった方の国民健康保険被保険者番号が確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ等)
  • 本人確認書類
  • 葬祭執行者であることのわかる書類(葬儀の領収書・請求書、会葬はがきなど)
  • 預金口座のわかるもの

問い合わせ先

担当窓口
大津市健康福祉部保険年金課
電話番号
077-528-2750

出典・公式ページ

https://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/c/sogi/20230.html

最終確認日: 2026/4/6

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