義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
市区町村(市町村)かんたん入院:医療保険の自己負担額全額。通院:医療保険の自己負担額から1回200円の一部負担金を控除した額
6歳から15歳までの義務教育就学児が病院で受けた診療の自己負担額を助成する制度です。所得制限はなく、市内に住所があり健康保険に加入している児童が対象です。入院は全額、通院は1回200円の一部負担金を除いた額を助成します。
制度の詳細
義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
ポスト
ページ番号 1000457
更新日
令和8年4月1日
制度について
義務教育就学期の児童が病院等で健康保険による診療を受けたときの自己負担額の一部を助成する制度です。
(義務教育就学期:6歳の4月1日から15歳の3月31日まで)
所得制限はありません。
転入の方は、転入日の翌日から数えて30日以内に
申請してください
。
対象となる児童
市内に住所があり、健康保険に加入している児童
(6歳の4月1日から15歳の3月31日まで)
※申請者は児童の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。
対象とならない児童
日本国内の健康保険に加入していない児童
ひとり親家庭等医療費助成(マル親)を受けている児童
心身障害者医療費助成(マル障)を受けている児童
生活保護を受けている児童
児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない児童
里親に委託されている児童
助成範囲について
入院
医療保険の自己負担額を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く)。
通院
医療保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円)を控除した額を助成します。
※医療保険の自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額をお支払いください。
※調剤及び訪問看護については、一部負担金は徴収しません。
対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
対象とならないもの
健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書等の文書代、差額ベッド代等の保険診療外のもの
入院時食事療養標準負担額
学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部
他の公費医療で助成される医療費
交通事故等第三者行為による傷病
注意 以下の場合は医療証を使用しないでください。
学校管理下で起きた事故等による傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付が受けられる場合
(医療証を使用する前に、学校にご連絡ください。)
交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に咬まれた等、第三者行為による傷病
(加害者が医療費等を負担する責任があるため、医療証を使用する前に児童青少年課へご連絡ください。)
医療証の利用方法
医療保険を扱う医
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
- 児童手当申請者の認識書類
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000457.html最終確認日: 2026/4/6