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国民健康保険税の軽減と減免

市区町村湯沢町かんたん7割・5割・2割の軽減

世帯の総所得が基準以下なら国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。申請は不要で自動適用です。

制度の詳細

国民健康保険税の軽減と減免 Tweet 更新日:2025年07月02日 軽減制度 世帯主(被保険者でない方も含む)と、同一世帯の被保険者、および特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移行した方)の前年の総所得金額の合計が一定の基準以下の世帯は、国民健康保険税のうち「 均等割 」と「 平等割 」が軽減(7割・5割・2割)となります。 該当する世帯は自動的に軽減が適用されますので申請は不要 ですが、前年中の収入の申告がない場合には軽減が適用となりません。 一定の給与所得者等が2人以上いる世帯については、軽減判定基準において、軽減判定所得の算定時における基礎控除額相当分の基準額43万円に、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方の数の合計額から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えることなっています。 令和7年度税制改正に伴い5割軽減と2割軽減の軽減判定基準が変更になりました。 令和7年度 「均等割」と「所得割」の軽減の基準所得 軽減の割合 軽減の基準所得(総所得金額) 7割 43万円(基礎控除)+10万円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1) 以下 5割 43万円(基礎控除)+ 30 万5千円 ×被保険者数(注意2)+10万円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1) 以下 2割 43万円(基礎控除)+ 56万円 ×被保険者数(注意2)+10万円×(給与所得者等〔注意1〕の数-1) 以下 (注意1)給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方か、公的年金等の支給(60万円超〔65歳未満〕または125万円超〔65歳以上〕)を受ける方をいいます。 (注意2)同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者に移行した方を含みます(特定同一世帯所属者)。 (注意)65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で軽減を判定します。 未就学児に対する国民健康保険税の軽減について 子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険税の均等割額が5割に軽減されます(令和4年度から)。一定の所得以下の世帯における軽減(7割・5割・2割)が適用される場合は、軽減後の金額の5割を減額します。 未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。 産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について 国民健康保険に加入している方が出産する際、産前産後の保険税が一定期間軽減 されます。 該当となる場合は、出産前または出産後に届出が必要です。 詳しくは下記のページをご覧ください。 産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について 非自発的失業者に係る軽減制度 倒産や解雇などで離職を余儀なくされた方に、国民健康保険税の軽減制度があります。 対象者 離職の翌日から翌年度末までの期間において 1.雇用保険の特定受給資格者 例:倒産・解雇などによる離職 解職理由コード 11 12 21 22 31 32 2.雇用保険の特定理由離職者 例:雇い止めなどによる離職 解職理由コード 23 33 34 として失業等給付を受ける方 ※離職日の時点で65歳未満の方に限ります。 ※雇用保険の高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。 (雇用保険受給資格者証に、高・特の記載のある方が高年齢受給資格者・特例受給資格者です) 軽減額 前年の給与所得をその30/100とみなし算定します。 軽減期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。 (注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。ただし、当初の失業軽減期間内に国民健康保険に再度加入した場合、新たな雇用保険の受給資格が生じなければ、残っている対象期間内について失業軽減の対象となります。 申請方法 次のものをご持参のうえ 届出をしてください 。 ハローワークから受け取った「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」 本人確認書類 倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について 減免制度 次の方に対し、国民健康保険税の減免制度があります。 災害等により生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると認められる方 失業、倒産等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる方 生活保護法の規定による扶助を受けることになった方 少年院その他これに準じる施設に収容された方、刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁された方 その他特別の事由があると認める方 旧被扶養者に該当する方(社保に加入していた扶養者が75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被扶養者

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/kurashi_tetsuzuki/5/5/2801.html

最終確認日: 2026/4/10

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