国保で受けられない給付と第三者行為
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国保で受けられない給付と第三者行為
更新日:2021年04月01日
国保で受けられない給付
次のような場合、マイナ保険証及び資格確認書は使えません。全額自己負担となりますのでご注意ください。
病気と認められないとき
健康診断・人間ドックや予防注射
美容整形や歯列矯正
正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶
他の保険が使えるとき
仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)
国保の給付が制限されるもの
故意の犯罪行為や故意の事故
けんかや泥酔による病気やけが
医師や保険者(光市国保)の指示に従わなかったとき
第三者行為(交通事故など)
交通事故など第三者(加害者)の行為が原因で負傷し、マイナ保険証や資格確認書を使用して病院で治療を受けるときは、あらかじめ、届出が必要です。この届出により、第三者が負担すべき医療費を国保が立て替え、あとで第三者(保険会社等)に請求します。
事故にあったら
交通事故にあったらすみやかに警察に届け出ましょう。
マイナ保険証や資格確認書を使用して治療を受けようとするときは、必ず国民健康保険係に連絡をして使用の許可を受け、届出をしてください。
届出に必要なもの
届出書(PDFファイル:1.6MB)
記入例(PDFファイル:2.8MB)
事故証明書(後日可)
資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
印かん
損害保険会社の方は、以下の損害保険会社用の様式をお使いください。
届出書(損保会社用覚書様式) (PDFファイル: 488.0KB)
届出書(損保会社用覚書様式) (Excelファイル: 141.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:
kokuho@city.hikari.lg.jp
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出典・公式ページ
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/3/shimin/kokuho/3013.html最終確認日: 2026/4/12