非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について
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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について
更新日:2023年06月27日
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた場合、国民健康保険税が軽減されます。
対象となる方
次のすべてに該当する方
離職日時点で65歳未満の方
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由」が11、12、21、22、23、31、32、33、34にあてはまる方)
特例受給資格者および高年齢受給資格者の方は対象となりません。
「雇用保険受給資格者証」等については公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国保加入期間
例 令和3年12月15日に離職した場合 → 令和3年12月から令和5年3月まで
令和4年3月31日に離職した場合 → 令和4年4月から令和6年3月まで
軽減措置の内容
国民健康保険税は前年の所得などにより算定されます。軽減は、対象者の給与所得を「100分の30」とみなして、国民健康保険税を算定します。
高額療養費の支給に係る自己負担限度額の算定の際も、同様な軽減措置があります。
なお、給与所得以外の所得については、軽減の対象となりませんのでご注意ください。
申請方法
軽減を受けるためには、窓口または郵送での申請が必要です。
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)
認印
郵送の場合は、下記の給与所得減額申請書、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の写しを送付してください。
給与所得減額申請書(PDFファイル:94.1KB)
送付先 〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636
本山町役場 住民生活課 税務班
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課税務班
〒781-3692
高知県長岡郡本山町本山636
電話:0887-76-2115
ファックス:0887-70-1102
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/juminseikatsuka/zeikin/6/1634.html最終確認日: 2026/4/12