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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

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制度の詳細

非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について 更新日:2023年06月27日 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた場合、国民健康保険税が軽減されます。 対象となる方 次のすべてに該当する方 離職日時点で65歳未満の方 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の「離職理由」が11、12、21、22、23、31、32、33、34にあてはまる方) 特例受給資格者および高年齢受給資格者の方は対象となりません。 「雇用保険受給資格者証」等については公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。 軽減期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国保加入期間 例 令和3年12月15日に離職した場合 → 令和3年12月から令和5年3月まで 令和4年3月31日に離職した場合 → 令和4年4月から令和6年3月まで 軽減措置の内容 国民健康保険税は前年の所得などにより算定されます。軽減は、対象者の給与所得を「100分の30」とみなして、国民健康保険税を算定します。 高額療養費の支給に係る自己負担限度額の算定の際も、同様な軽減措置があります。 なお、給与所得以外の所得については、軽減の対象となりませんのでご注意ください。 申請方法 軽減を受けるためには、窓口または郵送での申請が必要です。 申請に必要なもの 雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知) 認印 郵送の場合は、下記の給与所得減額申請書、雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の写しを送付してください。 給与所得減額申請書(PDFファイル:94.1KB) 送付先 〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636 本山町役場 住民生活課 税務班 この記事に関するお問い合わせ先 住民生活課税務班 〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636 電話:0887-76-2115 ファックス:0887-70-1102 お問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった 普通 わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった 普通 見つかりにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/juminseikatsuka/zeikin/6/1634.html

最終確認日: 2026/4/12

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