後期高齢者医療制度 保険料の算定方法
市区町村東京都ふつう均等割額と所得割額の合計(年度により異なる)
制度の詳細
後期高齢者医療制度 保険料の算定方法
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更新日:2026年6月1日
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保険料の算定方法
後期高齢者医療制度では都道府県単位で運営を行うため、保険料率や給付などは原則として都内で均一となります。
令和8年度より保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」で構成され、皆様に均等にご負担
いただく「均等割額」と、前年の所得に応じた「所得割額」の合計額となります。
7月に東京都後期高齢者医療広域連合で次の方法により計算し、一人ひとりに通知します。保険料を決める基準(保険料率など)は2年間の医療給付費を推計して2年ごとに見直しが行われます。
令和8年度の保険料額は、東京都後期高齢者医療広域連合で次の方法により計算し、令和8年7月に、被保険者一人ひとりに通知します。
※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 「子ども・子育て支援金分」は、令和8年7月の本算定時にお知らせします。
保険料の所得割における株式等の譲渡所得の取り扱い
特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得および配当所得については、原則として総所得金額等に含めず、保険料の所得割の算定基礎にも含まれません。
ただし、確定申告や都民税・特別区民税の申告をした場合は、保険料の算定基礎に含まれます。
所得税や都民税・特別区民税を損益通算したり税額控除が出来ても、保険料の賦課額が税額の還付額を上回る場合があります。
特定口座の「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告するかしないかは、総合的に判断する必要があります。
保険料の軽減措置
1.均等割額の軽減(世帯単位で判定)
同一世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計が以下の場合、保険料の均等割額が軽減されます。
均等割の軽減割合
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減割合
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円以下
7割
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー1)×10万円
+31万円×(被保険者数)以下
5割
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数ー
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東京都後期高齢者医療広域連合
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koukikourei/santei.html最終確認日: 2026/6/21