交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費について
市区町村福知山市ふつう
交通事故など、他の人が原因でけがをしてしまった場合、通常は相手が医療費を払いますが、すぐに支払われない時は一時的に国民健康保険で治療を受けられます。ただし、後で国保が支払ったお金は相手に請求されるため、必ず市役所に届け出が必要です。
制度の詳細
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交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費について
ページID:0001785
更新日:2024年12月6日更新
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国保の加入者が、 交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、あとで国保が立て替えた医療費を加害者に請求しますので、必ず、市役所保険年金課に届出をしてください。
届出に必要なもの
1.第三者の行為による被害届
様式3 [PDFファイル/125KB]
2.事故発生状況状報告書
様式4 [PDFファイル/85KB]
3.被保険者の同意書
様式5 [PDFファイル/113KB]
4.第三者の誓約書
様式6 [PDFファイル/94KB]
5.福祉医療助成事業等の委任状兼同意書(該当者のみ)
様式7 [PDFファイル/133KB]
6.交通事故証明書(警察署等で申請してください。)または人身事故証明書入手不能理由書
様式 [PDFファイル/133KB]
7.窓口に来られる人の本人確認のできるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
損害保険会社との覚書の締結について
交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関して、損害保険会社各社と「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。
損害保険会社様には、国保被保険者の届出に御協力いただきますようお願いいたします。
覚書による届出様式 [PDFファイル/326KB]
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
〒620-8501
福知山市字内記13番地の1 福知山市役所1階
Tel:0773-24-7015/ 0773-24-7019
Fax:0773-23-6537
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 第三者の行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 被保険者の同意書
- 第三者の誓約書
- 福祉医療助成事業等の委任状兼同意書(該当者のみ)
- 交通事故証明書(または人身事故証明書入手不能理由書)
- 本人確認のできるもの(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保険年金課
- 電話番号
- 0773-24-7015
出典・公式ページ
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/23/1785.html最終確認日: 2026/4/12