後期高齢者医療制度加入者の治療用装具にかかる療養費申請
市区町村東京都後期高齢者医療広域連合ふつう東京都後期高齢者医療広域連合で承認された分
後期高齢者医療制度に加入している人が、医師の指示で購入したコルセットなどの治療用装具の費用を申請すると、承認された分の支給を受けられます。費用の支払い日から2年以内に申請が必要です。
制度の詳細
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ページ番号:17018
掲載開始日:2026年4月6日
更新日:2026年4月6日
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後期高齢者医療制度加入者の治療用装具にかかる療養費申請
療養費(補装具をつくったときなど)
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入し、治療用装具代の全額を自己負担した場合は、申請により東京都後期高齢者医療広域連合で承認された分の支給が受けられます。
郵送での申請も可能です。
なお、治療用装具の費用を支払った日の翌日から2年が経過すると時効になり、支給を受けることができなくなります。
申請に必要なもの
後期高齢者医療療養費支給申請書(下記添付ファイルよりダウンロードできます)
被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード・後期高齢者医療資格確認書・介護保険証・運転免許証・パスポートなどのうちいずれか1点)
本人確認書類がマイナンバーカード以外のかたは、被保険者本人のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類(通知カード・個人番号が記載された住民票等)
医師の署名のある治療用装具製作指示装着証明書(原本)(弾性着衣の場合は、弾性着衣等装着指示書が必要)
装具の内訳記載のある領収書(原本)(内訳書が別紙である場合は併せて添付)
被保険者の口座番号等が確認できるもの(後期高齢者医療療養費支給申請書に振込先をご記入いただいている場合は、郵送・窓口いずれの手続きの場合も通帳やキャッシュカードの写し等の提出は不要)
靴型装具を作成した場合は、当該装具の全体像(付属製品等も含む)が確認できる写真。詳細は「靴型装具に係る後期高齢者医療療養費支給申請書への写真の添付について」を参照ください。
既製品装具の場合で医療機関から製品について詳細が分かるパンフレット等が渡されている場合、パンフレット等の写し
被保険者本人以外が受領される場合は、委任状が必要
被保険者本人以外が申請をされる場合は、委任状と申請者の本人確認書類が必要
(注)成年後見人制度を利用している場合、被保険者ご本人様が亡くなっている場合などは、別に書類が必要となります。ご申請の前に後期高齢者医療係までお問い合わせください。
申請の手続きについて
郵送での手続き
後期高齢者医療療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、上記の申請に必要なもの原本(本人確認書類、マイナンバー確認書類は写し)を添えて後期高齢者医療係あ
申請・手続き
- 必要書類
- 後期高齢者医療療養費支給申請書
- 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード・後期高齢者医療資格確認書・介護保険証・運転免許証・パスポートなど)
- マイナンバー確認書類(本人確認書類がマイナンバーカード以外の場合)
- 医師の署名のある治療用装具製作指示装着証明書(原本)
- 装具の内訳記載のある領収書(原本)
- 被保険者の口座番号等が確認できるもの
- 靴型装具の場合は全体像が確認できる写真
- 既製品装具の場合はパンフレット等の写し(ある場合)
- 委任状(本人以外が受領・申請する場合)
- 申請者の本人確認書類(本人以外が申請する場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 後期高齢者医療係
出典・公式ページ
https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038147.html最終確認日: 2026/4/20