介護給付・訓練等給付
市区町村桜井市かんたん原則費用の1割が自己負担
桜井市が、障害のある方が地域で自立して生活できるように支援する制度です。ホームヘルプサービスやショートステイなどの介護サービスや、自立訓練、就労支援などがあります。利用するには申請が必要で、原則として費用の1割を自己負担します。
制度の詳細
介護給付・訓練等給付
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更新日:2022年03月01日
障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるよう支援を受けることができます。
ホームヘルプサービス、ショートステイ、生活介護などの介護給付と自立訓練や就労に向けた訓練等給付があり、利用希望者は社会福祉課に申請し、本人の障害程度区分に応じたサービスを受けることになります。
ただし、原則費用の1割が自己負担となるほか施設利用の場合は、食費・光熱水費も自己負担となります。
お問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
- 電話番号
- 0744-42-9111
出典・公式ページ
https://www.city.sakurai.lg.jp/life/life18/shien/1399602393056.html最終確認日: 2026/4/12