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JR通勤定期乗車券割引制度(児童扶養手当受給者のみ対象)

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トップページ > 子育て・教育 > ひとり親家庭 > JR通勤定期乗車券割引制度(児童扶養手当受給者のみ対象) JR通勤定期乗車券割引制度(児童扶養手当受給者のみ対象) 更新日:2025年05月01日 児童扶養手当の支給を受けている(支給停止の方は除きます)本人や世帯員がJR通勤定期券を購入する場合に、割引(およそ3割引)を受けられます。事前に市に申請を行い、「 特定者資格証明書 」と「 特定者用定期乗車券購入証明書 」の発行を受けてからJRの窓口で提示してください。 必要書類 初めて申請する方や特定資格証明書の期限が切れてしまった方 (特定資格証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書の申請が必要です。) 写真…最近6か月以内に撮影した縦4cm×横3cmの正面上半身のもの 児童扶養手当証書 証明写真の本人確認を行いますので、申請者本人が窓口で手続きをしてください。 特定資格証明書の期限(発行日から1年)が残っている方 (特定者用定期乗車券購入証明書の申請が必要です。) 特定資格証明書 児童扶養手当証書 発行にはお時間をいただきます。申請日当日に発行を希望される場合は、事前にこども政策課へご連絡ください。 郵送で受け取りをご希望の方は、 110円切手を貼った返信用封筒 をご持参ください。 申請場所・受付時間 草加市役所こども政策課 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(年末年始・祝祭日を除く) 注:日曜窓口では手続きできません。個別の事情がある場合は、必ず事前にこども政策課までご相談ください。 注意事項 JRの割引制度のため、JR以外(東武鉄道等)ではご利用できません。 学割など、他の割引制度との併用はできません。(学割を利用できる場合は、学割の方が割引率が高いため、そちらを利用してください。) 証明書の有効期間は、 特定者資格証明書 が発行日から1年、 特定者用定期乗車券購入証明書 が発行日から6か月です。 児童扶養手当が所得超過により支給停止になった場合や、資格を喪失した場合は利用できません。 このページに関する問い合わせ先 こども政策課 住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号 こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274 手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274 こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274 メールで問い合わせ このページに関するアンケート

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1601/010/010/040/PAGE000000000000044628.html

最終確認日: 2026/4/12

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