小児慢性特定疾病医療費支給制度のご案内
市区町村保健所ふつう医療保険の自己負担額(所得に応じた自己負担上限額あり)を支給
18歳未満の児童が慢性疾患で長期療養が必要な場合、医療保険の自己負担分を公費で支援します。対象疾病は国が指定した801疾病です。指定医療機関での治療が対象になります。
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小児慢性特定疾病医療費支給制度のご案内
小児慢性特定疾病医療費支給制度のご案内
更新日:
令和5年5月8日
ページID:P0002776
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小児慢性特定医療費支給制度
対象となる方
受診できる医療機関
対象となる疾病
疾病の区分
対象疾病の詳細と認定基準
自己負担額
医療受給者証の交付
助成制度の対象となる医療について
「小児慢性特定疾病医療自己負担上限額管理票」について
申請方法
指定医療機関について
指定医について
1 小児慢性特定疾病医療費支給制度
児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成をはかるため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行うものです。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、医療保険の自己負担(所得に応じた自己負担上限額があります。)を医療機関にお支払いいただき、残りを公費負担します。
2 対象となる方
次の1、2を満たす児童等
18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。)
対象疾患に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾患の状態が国の定める認定基準に該当する者。
3 受診できる医療機関
助成の対象となるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)で行った治療に限られます。
4 対象となる疾病
対象となる疾病は下記の国が指定した16疾患群801疾病です。
疾病名や疾病の状態については医師にご確認ください。
また、小児慢性特定疾病情報センターにも情報が掲載されています。
小児慢性特定疾病情報センター
(外部リンク)
5 疾病の区分
6 対象疾病の詳細と認定基準
• 国の定める認定基準
「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(厚生労働省告示第475号)
(外部リンク)
• 重症認定基準
重症患者認定基準
(外部リンク)
•
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/011/007/p002776.html最終確認日: 2026/4/6