軽自動車税(種別割)の減免
市区町村地方自治体(市区町村)ふつう軽自動車税(種別割)の全額減免
身体や精神に障害のある方が所有する軽自動車について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。申請により、普通自動車等を含めて一人一台に限り減免の対象となります。障害の程度や軽自動車の使用状況などが要件を満たす必要があります。
制度の詳細
軽自動車税(種別割)の減免
ページ番号1003345
更新日
2026年3月18日
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身体や精神に障害のある方等が所有する軽自動車等について、その障害の程度や軽自動車等の使用状況などが一定の要件を満たす場合、申請により、軽自動車税(種別割)の減免(
普通自動車等を含めて一人一台に限る
)を受けられる制度があります。
1 障害減免の対象となる軽自動車等について
(1)軽自動車等の使用状況
障害のある方本人が運転する場合
障害のある方の通院・通学等のために、障害のある方と生計を一にする方が運転する場合
単身で生活する障害のある方の通院・通学等のために、常時介護する方が運転する場合
(2)軽自動車等の名義(申請年度の4月1日時点)
車検証に記載されている「所有者(納税義務者)」が障害のある方本人であること(軽自動車販売業者が所有権を留保する場合は、「使用者」が障害のある方本人であること)が必要です。
ただし、身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者又は精神障害者の方については、生計同一の方(家族等)名義でも対象になります。
減免の対象となる軽自動車等の名義等一覧
減免申請者
所有者(納税義務者)
運転者
身体障害者
18歳以上 身体障害者本人
本人もしくは生計を一にする方又は常時介護する方
身体障害者
18歳未満 生計を一にする方
生計を一にする方又は常時介護する方
精神障害者
18歳以上 本人もしくは生計を一にする方
本人もしくは生計を一にする方又は常時介護する方
知的障害者
18歳未満 生計を一にする方
生計を一にする方又は常時介護する方
(注)
身体障害者が18歳以上になった場合は、車検証の名義を障害者本人に変更して申請してください。
車検証に『営業用』の記載のある車両は対象になりません。
所有権留保付売買の軽自動車については、車検証に記載されている「使用者」を所有者とみなします。
(3)減免の対象となる障害の範囲
(1)身体障害者及び戦傷病者
軽自動車等の所有者(納税義務者)
身体障害者
戦傷病者
運転者
本人
生計を一にする者又は常時介護する者
本人
生計を一にする者又は常時介護する者
障害区分 視覚障害
1級から5級
1級から5級
特別項症から第5項症
特別項症から第5項症
障害区分 聴覚障害
2級及び3級
2級及び3級
特別項症から第
申請・手続き
- 必要書類
- 車検証
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
- 戸籍謄本または住民票(生計同一を証明する場合)
出典・公式ページ
https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/zei/1010219/1003345.html最終確認日: 2026/4/6